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吐息でネット右翼氏へ。
きっこさんのは、風説の流布には当たらないのだよ。風説の流布が成立するには、株価操作で利益を得る目的でうその情報を流した場合で、きっこさんがサイバーファーム株を取引してない限り、なんの罪にも該当してないのだよ。きっこさんが株取引をしている明確な根拠も示せず、刑事告発すれば君のほうが罪に問われかねないよ。
サイバーファームが株価操作などをやってないというなら、その旨を投資家に真摯に説明すればいいのだよ。そして疑惑を払拭すればいい。疑惑を払拭できず投資家離れが起きたのは、なにより株価操作をしてきたということではないか。株価操作容疑で捜査すべきなのは、サイバーファームのほうだよ。
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