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4月4日午前11時ころ、上記件名で登録のための投稿しましたが、連絡(管理板)いただいておりません。再度投稿します。
植草一秀被告(44)の判決公判が3月23日、東京地裁で開かれ、大熊一之裁判長は「被告人の弁解供述は信用しがたく、犯罪事実を優に認定できる」「警察官の証言の信用性は高い」などとして罰金五十万円、手鏡一枚没収(求刑懲役四月、手鏡一枚没収)を言い渡した。
よくもこんな恥ずべき判決がくだせるものだと、恐れ入る。司法の権威を著しく失墜させるものと違いますか?
何故、証拠もなしに警官の証言だけで、有罪にもちこめるのか。
どうして植草氏の後ろにいた警官が、植草氏の前面の行為(動作)を見抜けるのか、不思議な判決である。
植草氏が手鏡で覗いていたという第三者の証言があるわけでもない。尾行していた警官が「覗き見をしていたところを見た」と言うのであれば、何故警官は覗き見をしている現場で捕まえなかったのか。偶々署に連行してみたらポケットから手鏡が出てきたから、長時間勾留して自白に追い込んだ。
大熊一之裁判長は憲法第38条さえもよく知らないらしい。
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。強制、拷問若しくは脅迫による自白又は・・・これを証拠とすることができない。何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」
植草氏の主張を否定し、何故警官の主張の方が信用できるの? 植草氏を捕まえたのは、神奈川県警のヴェテラン刑事である。ヴェテラン刑事だから信用できるの?裁判長は、神奈川県警の過去の不祥事のことを全く知らないらしい。神奈川県警の過去の目を覆いたくなるような不祥事の数々:覚醒剤、犯人隠避、同僚警官のリンチ、証拠品の窃盗、検挙した女性への金品強要などあげればきりがない。裁判長が神奈川県警の過去の不祥事の系譜を知っていれば、ヴェテラン刑事だからと言って、信用性があるなどという根拠にはならないはずだ。
神奈川県警だけではありません、日本全国警察の不祥事が多発している。最近の警察官のモラルは一般人より低いのとちがいますか。裁判長はまずこの警官の証言を疑ってみるべきだった。
それでも、あたまから警官の証言を信じ、植草氏の供述を信じようとしていないのは、一体何故なのか。
東京地裁の裁判長は、「被害者に与えた精神的打撃や、社会への影響も少なくない」と判決で植草氏を批判したらしい。被害届も出ていないのに、どうして被害者に与えた精神的打撃がわかるの?裁判官は想像で言っちゃあきまへん。被害者の精神的打撃とは何を根拠にしているのだろうか。
「おおくまさん!あまりにこじつけと、情緒が過ぎませんか?」
ここまでくると裁判長の資質が疑われる、裁判官失格?裁判所の権威も失墜するぜ。
裁判長は、刑法の大原則「疑わしきは罰せず」ということさえも、理解していないらしい。
これでは、都迷惑防止条令は、「成人男子は女子高生の後ろを歩いてはならない。」「女子高生の後ろを歩く場合は、3メートル以上の距離を保つこと」という新条令が必要になる。そのうち、「男子たるものは、3m離れて女高生の陰を踏まず」という新格言がうまれるかもよ。
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