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労災連の見解  ←不充分すぎないか‥‥バーターに肉体を供出させられた場合は労災か?(笑)
http://www.asyura2.com/0502/lunchbreak5/msg/787.html
投稿者 よろけるチーズU 日時 2005 年 10 月 03 日 00:44:37: vt.PF/jaeRlH6

(回答先: 周防ドクトリン バーター取引 事務所の若手の肉体 マスコミ上で制裁 正室となるように ヤった女以外は 正室に 国民的〇〇 投稿者 みすたあエックス 日時 2005 年 10 月 03 日 00:34:53)

「部会報告」にたいする見解
 
 
 「部会報告」は「俳優及び技術スタッフ(撮影、照明、録音、美術、編集、スクリプター等)について、映画やテレビ番組の製作会社との関係において労働者に該当するか否かの基準を示したもの」で、「俳優がいわゆるプロダクション等に所属し、それとの間に労働契約があると考えられる場合、あるいは、スタッフが、製作会社から業務を請け負う会社に雇用されていると考えられる場合も存するが、そのようなケースはこの判断基準では念頭に置いていない」と述べている。後段では、俳優A、Bおよび撮影助手A、撮影技師Bの事例を基準にそって判断している。
 したがって、今回はいわゆるフリーの俳優、スタッフに関する結論である。

 「部会報告」では、さらに「労働者性の判断が問題となる事が多い」としている分野として芸能関係者を取り上げ、労働・就労実態を明らかにしようとしたこと、行政上の解釈・運用基準が判断基準にそって明確に出されたこと、その結果これまでの「俳優はダメ」という画一的・門前払い的なことが今後は起こらないであろうことは評価できる。労働基準監督機関の現場では、運用基準と照らし合わせることにより、今までのような混乱は避けられると考えられる。一方、事業主の支配下・管理下=指揮監督下で仕事をし、その仕事=労務の対償として報酬が支払われるという「使用従属性」が実質的に存在することが労働者性の中心概念である。その点に関し、「俳優やスタッフが実際に演技・作業を行うに当たり、演技・作業の細部に至るまで指示がある場合には、指揮監督関係の存在を肯定する重要な要素となる」ということを前提にしつつ、総論では「俳優やスタッフなど、芸術的・創造的な業務に従事する者については、業務の性質上、その遂行方法についてもある程度本人の裁量に委ねざるを得ないことから、必ずしも演技・作業の細部に至るまでの指示を行わず、大まかな指示にとどまる場合があるが、このことは直ちに指揮監督関係を否定する要素となるものではない」と、俳優、スタッフの芸術的・創造的労働の特殊性を認めた。指揮監督下の労働であるとともに、仕事の特殊性からくる芸術的裁量性があることを認めたのである。しかし、具体的事例ではこのことを認めず、もっぱら否定的な要素としてあげ、不明確さを残している。「芸術的裁量性は指揮監督関係を否定する要素ではない」という明確な結論を出すべきであった。舞台、映画・映像などの芸能芸術は本来各担当の創意工夫、芸術性の追求が行われて初めて成立するものである。そういった点をさらに深く認識した判断がされるべきである。」
 また、「その他」の判断基準では、「報酬について給与所得としての源泉徴収を行っていることは、労働者性を補強する要素」のひとつとしている。フリーの俳優、スタッフは断続的、不定期かつ短・中期間の就労を余儀なくされ、ほとんどが給与制ではない。この判断基準が運用される際に労働者性を否定する重要な要素となってしまうことを強く危惧する。さらに、具体的事例で、「社会保険の加入…の面で労働者として取り扱われていないことは、『労働者性』を弱める要素となる」とされている点も同様に実態に見合わない、本末転倒の基準であることも指摘しておきたい。

 労働省はこの報告書を、労働者性の判断に当たって参考にするとしているが、このことを踏まえ、被災した場合、俳優、スタッフはこの判断基準を有効に利用し、労災給付申請を行なっていく必要がある。その一方で、事業主側に理解を求めることも、労災連を中心にすすめていきたい。
 また、先に指摘したように、判断基準の限界点も今後探っていきたい。この判断基準はいくつかの前進面が見られるものの、芸能の就労・労働実態、活動実態、あるいは芸能そのものの成り立ち具合や芸能の担い手たちの現状を十分理解しているとは言い難く、当事者からも、実態からかけ離れた判断基準、とのきびしい批判が上がっている。
 私たちは、社会全体における労働のあり様の急速な変化を視野にいれながら、芸能分野の実態と特性を活かした労働行政の対応を求めていく。1992年ジュネーブの国際労働機関(ILO)で開催された「実演家のための雇用と労働条件に関する三部会」では、以下の結論が採択された。

 「実演家は他の労働者と同じように、法的な裏付けのある社会保障の保護が適用されるべきである。一般的な原則を実演家に適用するにあたっては、契約上の地位や、とぎれとぎれで、期間の短い活動、一定しない収入など、その職業上の特性に十分配慮する必要がある。社会保障制度の面からは、結果的に実演家に不利な点がないか…適用にあたって調整をすべきである。契約上の地位が問題となって、実演家が適切な水準の社会保障を受けられないようなことがあってはならない。このため政府は、実演家を被雇用者と見なす可能性も考慮すべきである。」

 労災連としては引き続き根本的な対応策の確立を求めていく。実態に即した法律を制定するために、立法への働きかけもこういった方向で行う必要があると考える

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