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(回答先: という事は無断転載の自粛をやはり呼び掛ける必要があると言えるのでしょうか? 投稿者 ワヤクチャ 日時 2005 年 6 月 14 日 17:44:37)
◆これは、田中宇氏の見解も同じだと思います。
著作権について
http://www.tanakanews.com/source.htm
新聞やインターネット上のニュースのうち、事実関係や誰かのコメント(「・・・」や”・・・”でくくられた内部)については、少なくとも日本と米国では著作物とされておらず、著作権が及ぶ範囲外にあります。日本の著作権法だと、第10条の2項に、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、(中略)著作物に該当しない」となっています。
このウェブサイトに載せている文書には、(1)新聞やインターネット上のニュースのうち「事実の伝達や事実の報道」の部分を使った部分(著作権法10条2項を適用)と、(2)著作権法でいうところの「引用」を行って書いた部分、(3)私独自の考え方や、自分で見聞したこと−−−の3種類の情報から成り立っています。(1)については、著作権法上だけでいうと、引用元がどこかを記す必要さえないものです。
◆また、阿修羅が、自由で創造的な情報交換の場であることを一番の価値と考えると、投稿者の自由な表現を認める場の提供が重要です。この趣旨から、
『くれぐれも「自粛」はやめていただきたい。』という趣旨が語られていると思います。
これは、投稿している側としては、とても有り難い事であり、私自身、阿修羅の管理人さんの、勇気と高い意識に、感謝しています。
http://www.asyura2.com/0502/kanri8/msg/601.html
◆但し、在る具体的行為を、法的な侵害行為と見て、手段を講ずるかどうかの判断は、民事では、原則、まず侵害された個人の側であり、刑事では、警察や検察です。
勿論、個人であっても、法的な理解に必要な弁護士の仲介によって行われますし、刑事においても、憲法、刑事関係法など諸法令が、現在の所、国民主権によって成り立っていますので、独断で行われるものでは在りません。しかし、刑事においては、イニシャル ライト、つまり、初動の判断は、警察、或いは、検事の手に在ります。
その判断が、正しいか、どうか、について、裁判が行われるのです。
公訴権の乱用の理論も、第一次判断権を留保(認めた)上で、その後の、裁判における方法論を問題にしているに過ぎません。
◆公訴権については、常識的な知識であり、皆さん、御存知であるかもしれませんが、確認のため、書いてみました。
(参考)
行政の第一次判断権の尊重
http://www.kokumin-gyosei.jp/sub2/sub2_1_1.htm
公訴と公訴権の乱用
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ks19.html