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(回答先: 管理人への依頼ですか? 投稿者 管理人さん 日時 2005 年 6 月 13 日 23:42:02)
ネット上の管理者の義務については、紳士協定説など、様々でですが、一般に、民法上の義務・責任は、課されると思います。
一般に、ネット上の管理者も、民法上の「事務管理」(第697条[管理者の管理義務] )に、当たると思料される。これは、最も、管理責任が軽いと想定してのことである。
この場合も、民法上の規定に相当するのであるから、民法総則の規定の適応を受ける。
「名誉毀損」は、明らかに、公序良俗に反する行為であり、事務管理の管理者は、この公序良俗行為の責任を自ら引き受けるか、或いは、行為者に転嫁する必要が在る。
もし、公序良俗に反する「名誉毀損」行為を成した者に対して、事務管理者が、その行為の責任の転嫁を物理上、その他の制約上、出来ないのであれば、事務管理者を、まず、訴えるざるを得ないと思われるが、如何でしょうか?
このため、「おっさん」さんへの訴えの手続きの協力を求めています。
これは、任意の依頼ではなく、法律に定められた手続きを行う上で、必要不可欠な情報を求めているのであり、もし、事務管理者が、この情報を個別に法的に必要とする個人に、この情報を持っていないか、出せないのであれば、「おっさん」さんの公序良俗行為の責任を、事務管理者が引き受けることと認めざるを得ないが、如何でしょうか?