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http://headlines.yahoo.co.jp/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050328-00000000-san-pol
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医療費も公務員優遇 高額療養費/出産一時金 上乗せ給付93億円
特殊勤務手当など公務員への厚遇が問題となるなか、病院窓口で支払う医療費の自己負担額に
上限を定めている高額療養費制度について、通常の基本ライン月額七万二千三百円に対し、
国家公務員は五万円に抑え、その差額を補うため二十四億円の税金が投入されていることが
二十七日、分かった。こうした優遇措置は出産育児一時金などでもあり、合計すると上乗せ給付は
九十三億円で、医療保険に関して国家公務員一人当たり年間五千円近くの税金が使われていた。
会社員らにはない優遇措置が公務員だけにあり、医療費の“特別待遇”に批判が高まりそうだ。
高額療養費制度は、保険給付対象となる医療費の本人負担額に月額上限を定め、上限額を
上回った自己負担分を医療保険から給付する制度。一般的な収入の場合、世帯合計の本人負担が
月額七万二千三百円を超えた超過分(超過分に割り当てられる自己負担分を除く)が保険から
支払われる。ところが、国家公務員が加入する共済組合では(林野庁と刑務所職員の共済組合を除く)、
世帯合計が月額五万円以上分か、一人月額が二万五千円を超える分については自己負担しなくてよく、
通常の基準の七万二千三百円との差額分は「上乗せ給付」として補填(ほてん)されている。
たとえば、月額の自己負担が世帯合計で九万円だった場合、中小企業の会社員らが加入する
政府管掌健康保険で、会社員の負担は、自己負担七万二千三百円と超過分に割り当てられる
自己負担五百九十円を合わせた七万二千八百九十円。保険からの給付額は九万円から差し引いた
一万七千百十円に過ぎない。
これに対して、国家公務員は、五万円の自己負担だけで済み、残り四万円はすべて給付される。
この給付のうち、政管健保との差額分の二万二千八百九十円は上乗せ給付として、保険と国負担(税金)と
で折半されている。平成十六年度予算ベースで高額療養費制度の上乗せに使われた付加給付費は
四十八億五千万円にのぼり、投入された税金分は半額の二十四億円以上になる。対象加入者は
約百万人で、一人に二千四百円が使われた計算だ。
高額療養費制度の上乗せ制度は政管健保や国民健康保険にはない。大企業の会社員が加入する
健康保険組合の七割にはあるが、給付財源は企業負担と社員本人の負担で税金は使われていない。
また、出産育児一時金は政管健保では三十万円の給付だが、国家公務員には五万円以上の上乗せがあり、
高額療養費制度の上乗せ分なども含めた上乗せ合計額だと同予算ベースで九十三億円(国負担は半額)。
一人当たり年間五千円近い税金が優遇措置分として投入されたことになる。
(産経新聞) - 3月28日2時40分更新
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