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妻の“執念”で新証言、「夫は過労死」逆転裁決得る (読売新聞)
大阪府東大阪市の会社で勤務中、くも膜下出血を起こし50歳で死亡した男性の妻(56)が、「夫は過労死」と労災認定を申請し、労働基準監督署などで退けられたが、独自に証拠を集め、国の労働保険審査会から、過労死を認める逆転裁決を引き出した。
男性の死から過労死認定まで6年7か月。会社の近くに転居して社員らの出退社時間を調べたり、当時の取引先を訪ね歩いたりした妻の“執念”が実った。
男性は、陳列用棚製造会社の営業部長だった1998年5月、勤務中に頭痛などを訴え、翌月、死亡した。妻はタイムカードの記録から「過労が原因」と遺族補償給付などを求めて労災申請した。しかし東大阪労基署は、社長の親族である社員への聞き取りなどから「記録上、長時間労働になっているのは飲酒や雑談が原因。業務とは関係ない」と不支給を決定した。大阪労働者災害補償保険審査官も審査請求を棄却した。
妻は2001年5月、労働保険審査会に再審査を請求。会社の近くに住み、社員の様子を見張った。元同僚や当時の取引先から、「(男性が)一人で居残り、夜遅くまで黙々と作業していた」などの証言を得て同審査会に提出した。
審査会は今年1月の裁決で、発症前4か月間の時間外労働を1か月平均80時間と算定。そのうえで、証言などから「頻繁な飲酒や雑談は認められない。業務全般で会社の中心的役割を担っており、身体的、精神的に過重な負荷が発症に関与した」と結論づけた。
[ 2005年3月27日3時1分 ]
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/death_from_overwork.html?d=27yomiuri20050327i401&cat=35&typ=t