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http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2005032301005110_Detail.html
東京高裁決定要旨 新株予約権発行問題
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ニッポン放送の新株予約権発行問題で、23日の東京高裁決定の要旨は次の通り。
【予約権発行の適否】
公開会社では、取締役会の決議で第三者に新株などが発行され、既存株主の持ち株比率が低下する場合があることは商法も許容している。
しかし、一方で商法が株主に新株などの発行を差し止める機能を付与しているのは、取締役会が権限を乱用する恐れがあることを認め、株主の利益を損なわないようにけん制するためだ。
仮に好ましくない者が株主になることを阻止する必要があるなら、定款に譲渡制限を設ければよい。制限せずに、公開会社として市場から資金を調達しながら、大量の株式を取得した株主が現れると、取締役が事後的に新株予約権を発行して、支配権の維持は会社の利益のためなどとして買収者の持ち株比率を一方的に低下させることは、投資家の予測可能性の観点からも許されない。
会社の経営支配権に現に争いが生じている場合に、株式の敵対的買収で特定の株主の持ち株比率を低下させ、現経営者や事実上の影響力を及ぼしている特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的とする新株予約権の発行は、原則として、商法280条ノ39第4項、280条ノ10の「著シク不公正ナル方法」に該当する。
もっとも、株主全体の利益の保護という観点から予約権の発行を正当化する特段の事情がある場合には例外的に、経営支配権の維持・確保を主要な目的とする発行も不公正な発行に当たらない。
例えば、株式の敵対的買収者が(1)経営参加の意思がないのに株価をつり上げて高値で引き取らせる(いわゆるグリーンメイラー)(2)経営を一時的に支配しノウハウや機密情報、顧客などをグループ会社に移譲させる焦土化経営を目的にしている(3)経営支配後に資産をグループ会社の債務の担保などへの流用を予定している(4)経営を一時的に支配し高額資産などを売却処分して一時的な高配当をさせるか株価急上昇の機会を狙って売り抜ける−−など、会社を食い物にしようとしている場合には保護に値しない。
こうした場合は、ほかの株主の利益が損なわれることが明らかだから、取締役会は、対抗手段として必要性や相当性が認められる限り、経営支配権の維持・確保を主要な目的として新株予約権の発行は正当に許される。
このような発行を正当化する特段の事情があることを会社が疎明、立証すれば、発行を差し止めることはできない。
【本件発行の目的】
本件予約権の発行は、ライブドアなどがニッポン放送の発行済み株式総数の約29・6%を買い付けた後に、対抗措置として決定したものだ。
全予約権が行使された場合には発行済み株式総数の約1・44倍もの膨大な株式が発行され、ライブドアなどの持ち株比率は約42%から約17%となり、フジテレビの比率は約59%になる。
また、ニッポン放送は予約権発行の目的がフジテレビと共同で計画している臨海副都心スタジオプロジェクトへの整備資金を調達することにあるとも主張しているが、紛争になってから言い出した口実である疑いが強くにわかに信用し難い。
以上によれば、予約権の発行は、ニッポン放送の取締役が自己や第三者の個人的利益を図る目的ではないが、事実上の影響力を及ぼしている特定の株主のフジテレビによる経営支配権を確保することを主要な目的としている。原則として不公正な方法で、株主一般の利益を害する。
【企業価値を損なうか】
ライブドアがマネーゲーム本位で、ニッポン放送の事業や資産を食い物にするような目的で敵対的買収をしているとの確かな資料はない。
ライブドアによる経営支配が企業価値を損なう恐れがあるかどうかは事業経営の当否の問題で、経営支配の変化した直後の短期的事情の判断評価だけでは足りない。経済事情、社会的・文化的な国民意識の変化、技術革新の状況の発展などを見据えた中長期的な展望で判断しなければならない場合が多く、株主や市場の判断や評価に委ねざるを得ない。
従って、これらの判断要素は司法手続きの中で裁判所が判断するのに適さないもので、予約権発行の適否の判断に取り込むのは不相当だ。
なお、この点は1審以来事実上の争点とされているので付加しておく。
ニッポン放送は、ライブドアが支配権を握ればフジテレビから取引を打ち切られ、多大な損失が出ると主張している。
このことは、フジテレビはニッポン放送が安易に新たな取引先を見いだせない状況にあることを認識しつつ、取引相手の事業活動を困難に陥らせること以外に格別の理由もないのに、あえて取引を拒絶するような場合に該当することを自認しているのと同じだ。
これらの行為は独禁法に違反する不公正な行為に当たる恐れもある。
◎東京(8)
ニッポン放送がライブドアの子会社となった場合、フジテレビやフジサンケイグループ各社が取引停止を示唆したことが独禁法違反に当たるかどうかは、個々の取引関係を詳細に検討して判断すべきで、現段階で断定的に論じられず、適法に行えるものとも言い難い。
そもそも、フジテレビが株式の公開買い付けの期間中に、所期の目的を達することができず、買収競争に敗れそうなときに、株式時価を下げるようなマイナス情報を流して公開買い付けに有利な状況を作り出すことは、証取法に違反するとまでは言わないが、公正を疑われるような行動だ。
ニッポン放送とグループ各社の取引は2004年3月期の売り上げで13億4000万円、同期のニッポン放送単体の売り上げが308億円以上であることを考慮すると、グループ各社との取引中止が及ぼす影響は必ずしも甚大ではない。
◎東京(9)
ニッポン放送は、グループの一員として大きなブランド力があり、営業力を維持していると主張する。しかしニッポン放送はAMラジオ業界で売上高1位で、知名度も高い。どれほどグループのブランド力に依存しているか明らかではない。
離脱すれば、逆にグループ内取引に拘束されない営業上の利点が生じる可能性もある。
【証取法に違反せず】
ToSTNeT取引は東京証券取引所が開設する市場での取引だから、市場外での買い付けを規制している証取法27条の2に違反しない。
ライブドアがToSTNeT取引で株式を大量に買い付けたことが、公開買い付け制度の趣旨・目的との関係で相当性を欠くとみる余地があるからという点だけで、本件予約権発行を正当化する特段の事情があるとはいえない。
◎東京(10)
【結論】
従って、本件新株予約権の大量発行は、ライブドアによるニッポン放送の経営支配を排除し、フジテレビによる経営支配権を確保するためであることが明らか。取締役会に与えられている権限を乱用したもので著しく不公正な発行だ。
First upload: 3月23日20時36分
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http://www.idaten.to/bbs/bbshtm.htm
[39703] 高裁
投稿者:大川流ゴロ寝庵包茎 投稿日: 03/24 Thu 16:52:33 [ID:RXC/4G63wTo]削除
今回の高裁決定、実質はフジの勝利との味方が今頃になって浮上してきている。
それは高裁決定要旨から導き出されるのもので、大阪テレビ『ちちんぷいぷい』
の見方によれば異議申し立て認可の代わりに
以下の四条件がライブドアに足枷として押し付けられたらしい。
以下、高裁決定要旨より。
1、株価操作、売買が目的のための買収なら、新株発行予約権を許可にする
2、買収相手の資産を担保に借金して買収するなら、新株発行予約権を許可にする
3、買収相手の会社の資産を買収後、売り飛ばすようなら、同上。
4、買収相手の資産を運用して株価操作をするようなら、同上。
つまり、ライブドアは今後、フジの企業価値を担保にして借金をする買収はできないし
買収後のニッポン放送の資産を自由に売りさばくこともできない、してはいけないと
高裁から釘を刺されたらしい。
以下、高裁決定要旨。
http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2005032301005110_Detail.html
もっとも、現在入ってきた情報によればフジの筆頭株主はソフトバンクになってしまった
とか。ホリエモンの野望もこれまで。ちょん!と。