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ニッポン放送「新株」、週内に高裁判断 時間外取引、再び焦点に
「事前接触」「目的外」どう影響
ニッポン放送によるフジテレビジョンへの新株予約権発行の差し止めを求めたライブドアの仮処分申請で、東京高裁は今週中に判断を下す見通しだ。高裁では、東京地裁が「違法とはいえない」と認定したライブドアによる時間外取引を利用したニッポン放送株大量取得のあり方も再び焦点となる。
ライブドアが二月八日に行った東京証券取引所のネットワークシステムを使った時間外取引は通常、株の持ち合い解消などの際に株価乱高下による一般投資家への影響を防ぐための相対取引を前提にしたものだ。
しかし、ライブドアのように経営権取得を目的にしたものであれば「本来の時間外取引の目的を逸脱」(市場関係者)しており、「株式公開買い付け(TOB)を行わなければならない」とする証券取引法のTOB規制にも違反する疑いもある。
ライブドアによる二月八日朝の六回の時間外取引での売買高は九百七十二万二百七十株。三十分足らずの時間外取引で、その日以前の、通常の百倍近い取引が行われたことになる。
しかも、市場関係者や法曹関係者などの間では当初から、「価格設定や売買時期などで事前の申し合わせがあったのではないか」という疑念が強かった。作家で弁護士の牛島信氏のように「事前に申し合わせをしないで、(これだけの)取引が成立するとはおよそ考えられない」と指摘する声は、市場関係者以外にも多い。
その点についてライブドアの堀江貴文社長は、今月三日の日本外国特派員協会の記者会見で、時間外取引でニッポン放送株を売却した米投資会社サウス・イースタン・アセットマネージメントについては、「(高値なら売却という)そういうことらしいと伝え聞いた」と発言。
また、同放送の大株主で投資ファンドを主宰する元通産官僚の村上世彰氏についても、「私が言ったことは『もし高い値段がついたらどうするか』。彼は『売るのは当然だ』というふうに言った」と述べるなど、ニッポン放送の大株主との事前接触を認めるような発言を行っている。
東京地裁では、そうした点についての踏み込んだ判断はなく、「(ライブドアは)TOBを行うべきだった」と指摘しながらも、衆議院予算委員会での七条明金融担当副大臣による「現行法上基本的には違法と評価できない」との答弁を引き合いに出し、違法性を認めなかった。
しかし、「証券取引等監視委員会は(事前接触などで)ライブドアや証券会社を調べる必要がある。違法性について調べないのは捜査権の放棄だ」(服部暢達・一橋大学大学院客員助教授)など、もともと金融庁の拙速な判断を疑問視する声は多い。
堀江社長と大株主との間の事前接触や、その後に行われた本来の目的を離れた時間外取引のあり方を高裁がどう判断するかも仮処分の行方を左右する「分かれ目」となりそうだ。
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◆ライブドア社長 高裁判断に自信…「覆るものではない」
ライブドアの堀江貴文社長は二十日放映された民放の番組で、ニッポン放送の新株予約権発行を差し止めた東京地裁の仮処分決定について、「熟慮の上の結論だと思うので、そう簡単に覆るものではない」と述べ、連休明けにも判断を下す東京高裁でも、ライブドア側の主張が認められるとの見通しを示した。
また、同放送をめぐるフジテレビとの争奪戦は「勝ち負けではない」とし、フジサンケイグループとの資本業務提携を目指す考えを改めて強調した。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/21kei001.htm