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フリーターなど短期就労者への個人住民税の徴税強化や定率減税の縮減などを盛り込んだ改正地方税法が18日、参院本会議で可決、成立した。
給与所得者の個人住民税は、企業が市町村に提出する1月1日時点の「給与支払報告書」に基づき翌年度に課税される。フリーターやパートなどについては、1月1日に就労していなければ本人が申告しない限り課税漏れとなっていることから、1年未満の短期就労者についても企業に報告書を提出させる。
定率減税では現在、個人住民税について所得に応じて課税する所得割の15%(上限4万円)を減税しているが、2006年6月の徴収分から減税割合を7・5%(同2万円)に半減する。定率減税の縮減による増収は4000億円だが、05年度税収には反映されない。
(共同通信) - 3月18日12時3分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050318-00000084-kyodo-pol