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ライブドア “提携先イーバンク株”、無断で株主に譲渡交渉
法規制を無視 金融庁への報告書で判明
インターネット関連企業のライブドアが平成十五年秋、インターネット専業銀行のイーバンク銀行(東京都千代田区)と交わした資本提携に絡み、銀行法上の主要株主規制を無視して、経営支配を狙って水面下でイーバンクの株主に対して同行株の譲渡を打診していたことが九日分かった。金融庁はライブドアの行為は法令違反につながりかねないと判断したが、ライブドアが当時、銀行法上の規制対象に含まれなかったため、行政処分は見送られた。
一連のライブドアの行為は、産経新聞が入手した報告書「ライブドアとの関係に関する銀行法第二十四条第一項に基づく報告」(二十四条報告)で判明した。
報告書は、イーバンク銀行とライブドアの資本・業務提携をめぐる争いが金融機関の信用不安につながりかねないとして、金融庁がイーバンク側に事情説明を求めたもの。平成十六年三月十二日付で、提出先は当時の高木祥吉金融庁長官となっている。
報告書や当時の関係者の話によると、イーバンクは十五年十月、ライブドアを引受先とする第三者割当増資を実施。ライブドアは議決権比率で15%近くの同行株を保有する筆頭株主となり、イーバンクはライブドア側から役員の派遣を受け入れることを了承した。
ところが、ライブドアは、資本提携を進める一方で、多数のイーバンクの株主に対し、同行に無断で同行株の譲渡交渉を開始したという。
銀行法では、ライブドアが議決権比率で15%以上の株式を保有し、イーバンクに対し役員を派遣する場合には、事前に金融庁の認可が必要となる。
イーバンク側は、こうした法令内容を再三説明したが、ライブドア側はそれを無視。逆に水面下でイーバンク株主に対して、買収工作を行っていたことになる。
危機感を抱いたイーバンクは、認可を申請するようライブドアを説得、二度にわたって金融庁を訪問した。しかし、「(ライブドア側は)認可申請を行う姿勢を全くみせず、その一方で同行株主に対し、譲渡の打診・交渉を続けた」(報告書)とされる。
こうした経過を受け、同行は報告書で「ライブドアが銀行法順守の精神を有しておらず、銀行の公共性やコンプライアンス(法令順守)を軽視していると判断するに至った」と指摘している。
イーバンクの説明に対し、金融庁幹部は「ライブドアの行為は妥当性を欠く」と大筋を認めた。だが、ライブドアは銀行行政の監督下になく、行政処分はできなかったという。
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イーバンク銀行との資本・業務提携について、ライブドアの広報担当者は九日、産経新聞の取材に対し、「昨秋、イーバンクとの訴訟が和解した際に、お互いにこの紛争については触れない約束になっているのでお話しできない」とコメント。イーバンクも「この件についてはお答えできない」としている。
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≪イーバンク銀行とライブドア≫ 平成15年9月にイーバンク銀行とライブドアは資本・業務提携を行った。だが、イーバンクの筆頭株主となったライブドアが、イーバンクの経費削減やリストラなどの業務改善に乗り出したことをきっかけに、経営方針や手法をめぐって争いが発生。イーバンクが東京地方検察庁に信用棄損罪で刑事告訴する事態に発展したが、翌年10月22日に、双方が誹謗(ひぼう)中傷を行わないことなどを条件に和解が成立。ライブドアは所有していたイーバンク銀行の全株式を第三者に売却し、イーバンクは告訴を取り下げた。
≪24条報告≫ 内閣総理大臣が銀行の業務の健全性や適切な運営を確保するため必要があると認める場合、銀行法第24条に基づき、銀行に対して提出を求めることができる業務や財産の状況に関する報告。業務の停止(26条)や免許の取消し(27、28条)などの行政処分の対象となるかどうかの判断材料となる。今回のケースではイーバンク銀行とライブドアの資本・業務提携について、法令順守の体制に懸念が生じているとの判断から金融庁がイーバンクに提出を求めたとみられる。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/10iti002.htm