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金融庁、立会外取引規制で証取法改正案を今国会に提出へ (ロイター)
http://www.asyura2.com/0502/hasan39/msg/285.html
投稿者 愚民党 日時 2005 年 3 月 02 日 19:26:42: ogcGl0q1DMbpk

金融庁、立会外取引規制で証取法改正案を今国会に提出へ (ロイター)


 [東京 2日 ロイター] 金融庁は、上場企業の株式の3分の1超を時間外取引で取得する場合、株式公開買い付け(TOB)の規制対象とする方針を決めた。同庁が今国会に提出する証券取引法の改正案概要によると、現在はTOB規制が適用されていない立会い外取引のうち、3分の1以上を獲得する取引の場合は規制対象とし、株主間で不公平が生じない枠組みにする。一方、上場会社の親会社が非上場の場合でも親会社の情報を開示するよう義務付けることも、証取法の改正案に盛り込んだ。

 いずれも、ライブドア<4753.T>によるニッポン放送<4660.T>株の時間外取引での大量取得や、西武鉄道の親会社で非上場のコクドが、当時上場していた西武鉄道の大株主でありながら、有価証券報告書に虚偽の内容を掲載していたことが問題となったのを受けた措置。

 証券市場の信頼性や公正性を確保するためには、早急な対応が必要と判断した。金融庁は、最終的に3日午前開催の金融審議会第一部会で審議した上で、今通常国会に提出する予定の証券取引法改正案に盛り込む。

 27日午前の自民党財務金融部会でも制度の概要を提示し、内容を説明。同部会からも大筋の一致を得た。

 株式の3分の1以上を取得すると、株主総会で定款変更や合併の承認など重要事項を決める際に拒否権を発動でき、株主としての影響力が大きくなる。現行の証取法でも、「違法ではないが、全うではないならば穴は埋めなければならない」(金融庁幹部)と判断。時間外取引をTOB規制対象とする必要があると判断した。

 また、上場企業の親会社が株式を上場していない場合の情報開示も強化する。今後は、非上場親会社の大株主の状況や、商法に基づく貸借対照表、損益計算書、営業報告書などの情報開示も求める。

 この場合の親会社の定義は、「上場企業の議決権の過半数を直接または間接的に保有する会社」とした。

 一方、日本の証券取引所に上場している外国企業に対する規制を一部緩和する。外国企業による上場コストを減らし、資金調達のマーケットとして日本への誘致をしやすくする狙いがある。

現行制度では外国企業は毎年、有価証券報告書を日本語で提出しなければならないが、日本語の要約文やその他の補足資料を添付すれば、英語版の有価証券報告書で情報開示することも認める。

 東京証券取引所の場合、外国企業の上場数はピークの1991年に127社あった。しかし、上場維持の手間や売買高の低迷などさまざまな要因から東証上場を取りやめる外国企業が増え、2004年末時点では30社に減った。

[ 2005年3月2日17時2分 ]


http://news.www.infoseek.co.jp/business/story.html?q=02reutersJAPAN171209&cat=17

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