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2005年2月28日発行
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JMM [Japan Mail Media] No.312 Monday Edition
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http://ryumurakami.jmm.co.jp/
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▼INDEX▼
■ 『村上龍、金融経済の専門家たちに聞く』【メール編:第312回】
■ 回答者(掲載順)
□真壁昭夫 :信州大学大学院特任教授
□三ツ谷誠 :三菱証券 IRコンサルティング室長
□山崎元 :経済評論家・楽天証券経済研究所客員研究員
□菊地正俊 :メリルリンチ日本証券 ストラテジスト
□津田栄 :経済評論家
■ 読者からの回答
□友田健太郎 :会社員、元読売新聞記者
■ 『編集長から(寄稿家のみなさんへ)』
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■ 先週号の『編集長から(寄稿家のみなさんへ)』
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Q:550への回答ありがとうございました。53歳の誕生日に、横浜・赤煉瓦倉
庫で行われたヴェロニク・ケイの演出による『ライン』の舞台を見てきました。映像
とパフォーマンスとダイアローグで構成され、台詞はおもにフランス語で、スクリー
ンに日本語の字幕が出る、という形式でした。わたしは小説を書くとき、まずイメー
ジを組み立て、登場人物を動かしながら、全体を描写してダイアローグを考えます。
つまり、ヴェロニク・ケイの舞台は、まるで小説を書くときのわたしの脳の内部を具
体化したような感じがしました。わたしは、自ら、小説が生まれる現場に立ち会って
いるような奇妙な幸福感を味わいました。原作者にしかわからない幸福感だったと思
います。
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■ 『村上龍、金融経済の専門家たちに聞く』【メール編:第312回目】
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====質問:村上龍============================================================
Q:551
ライブドアによるニッポン放送株の買い占めが話題になっています。株を買い占め、
経営権をある程度握ることで、メディアを思うままに支配できるものなのでしょうか。
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※JMMで掲載された全ての意見・回答は各氏個人の意見であり、各氏所属の団体・
組織の意見・方針ではありません。
______________________________________
■ 真壁昭夫 :エコノミスト
株式を買占めて経営権を握ってしまうと、メディアをある程度支配することは可能
だと思います。株主は基本的に企業の所有者です。今回のように、ごく少数の株主が
発行済み株式のかなりの割合を買い占めると、経営方針等に対して相応の影響力を行
使することができるはずです。当該企業にかかわる株式保有の割合や、他の株主との
関係にもよりますが、経営を、自分の思った方向に向かせることはできるでしょう。
メディアのように、一時に多くの人たちに、同一のメッセージを送ることができる
機能は、ある意味では危険性が内在するともいえます。意図的に偏向した内容を流す
ことによって、視聴者に対して誤った印象を持たせたり、事実と異なる理解をさせる
ことが可能になるからです。つまり、不適正な世論を作ることができる、潜在的なリ
スクがあると考えられます。これを悪用された場合には、世論の操作も容易にできる
かもしれません。これは、考えただけでも恐ろしいことです。
昔、ビジネススクールの社会倫理の授業で、外国の放送会社を買収するケースがあ
りました。今回のケースと殆ど同じ設定だったと記憶しています。ただ、違うのは買
収する主体が堀江氏率いるライブドアではなく、海外の投資家が想定されていた点で
す。そのときのケースで、どこの国も、自国の放送会社に対する海外投資家の株式保
有を、明確に規制していることを初めて知りました。「なるほど、規制は必要だな」
と思った記憶があります。
そのケースのディスカッションで、イギリス人の学生は、「海外投資家の放送会社
に対する株式保有規制を行うのは当然だ」と言っていたのが、今でも強い印象として
残っています。彼の論法は、かつてのドイツの独裁者であるヒットラーが、近隣の国
のメディア会社の株式を買い集めて支配権を握ったら、それこそ大変なことになって
いたという主張でした。ヒットラーは、メディアを上手く使って世論を操ることに長
けていたといわれていますから、彼の傀儡が、他の国のメディア株式を買い集めたら、
第二次世界大戦の戦火は、もっと激しいものになっていたかもしれません。
そうしたリスクに対して、わが国では、放送法や電波法の規定によって、海外投資
家のわが国の放送会社の株式保有を20%未満にするよう義務付けています。これは、
放送事業が国民共通の財産である電波を使っており、その公共性が高く、しかも社会
的影響力も大きいことから、国民の利益を保護するために海外投資家に対する保有制
限を課していると説明されています。その規定に違反した場合には、当該の放送会社
の放送免許が取り消されることになります。つまり、放送会社ではいられなくなるわ
けです。同様の規制は、米国など他の国にもあるようです。
しかし、今回のライブドアのケースを見ると、実際、海外投資家の保有比率はかな
り高かったと見られます。海外投資家の一部は、意識的に名義書換を行わなかったた
め、「見かけ上、その保有比率が20%未満だったのではないか」との見方もあるよ
うです。また、ライブドアの仲介を行ったリーマン・ブラザーズ証券は、ライブドア
の転換社債を800億円保有しています。同社の株価が下落した段階で、リーマンが
転換社債をすべて株式に転換すると、同証券が、ライブドアの事実上の所有者になる
ことも想定されます。その場合には、リーマンは、ライブドアを通して、日本のメ
ディア企業の経営権を握ることも考えられます。
これに対して総務省は電波法や放送法を改正して、海外投資家が間接的に、わが国
のメディア企業の経営権を握ることを規制する方針と報道されています。米国やフラ
ンスでは既に、こうした“間接的な議決権”が明確に規制されているようです。今回、
ライブドアが仕掛けたニッポン放送に対する株式買占めがきっかけになって、いろい
ろな問題点が浮き彫りになりました。逆に、それがなければ、そうした規制があるこ
とすらも知られていなかったでしょう。ライブドアの件は、重要なきっかけになった
と考えます。
信州大学大学院特任教授:真壁昭夫
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■ 三ツ谷誠 :三菱証券 IRコンサルティング室長
「百物語」の主人公〜飾磨屋の影
メディア支配について考える場合、重要な論点は、透明性の確保という事だと思い
ます。
本件に関しても、仮に堀江社長が勝利を収めニッポン放送、更にはフジテレビを手
中に収めたとしても、その事実が広く世間に知られている限りにおいて、メディア支
配を通じた世論操作の可能性は、少なくても自立的な市民社会を前提にすればなくな
るのではないでしょうか。
報道が歪み出したとしても、自立的な市民は寧ろそれを或る種のエンタテインメン
トとして捉え、何か事件が起きれば、<よし、事件に対するあの局のニュースを観て
みよう。あ、やっぱり、この論調だ>、と冷笑・哄笑の種にすることでしょう(もし
かしたら、既にそうかも?)。
私は報道でしか、堀江社長について何の情報も得ていないのですが、その報道から
窺い知れる彼のキャラクターからすれば、あえて確信犯的に世上の権威を鼻で笑う感
覚で、彼のテイストに染め上げた報道番組などを打ってきそうな気もします。
ところで、唐突ですが森鴎外に「百物語」という渋い短編があります。隅田川の川
開きの日に化け物を呼び出す「百物語」の催しがあり、鴎外がそこに出掛けるという、
鴎外的な静けさの漂う、短編なのですが、堀江氏のニヒルさの感覚が、そこに登場す
る「百物語」の主催者・飾磨屋に、似ていると感じるのは、私だけでしょうか。
私は堀江氏の、あの透明度の高い、最後の処で笑っているようなニヒルさを生んだ
ものは何かに興味があります。また、彼の傍にはやはり鴎外が飾磨屋にはべる芸者・
太郎に感じたような、看護婦のような女性がいるのでしょうか?
さて、報道の自由が失われ、かつまた、メディアを真に支配する集団の姿が閉ざさ
れている世界では、仮に高い知性を持つ市民と言えども、知らず知らずのうちに、メ
ディアに踊らされ、意識を操作されてしまうのではないかと思います。意識というも
のは所詮、相対的なものなので、或いは人間は誰かに支配されたいと、もしかしたら
深い処では願っている存在なので。
実際、歴史を紐解けば、そのような操作の事例は枚挙に暇がないでしょう。ナチス
もそうだったように、大日本帝国も、大日本帝国の戯画を見るかのような彼の国も、
市民が大衆に堕すとき、意識は操作されるのです。
ところで、もう一つの論点は、支配されるテレビ局、ラジオ局側の従業員の問題だ
と思います。
例えば自動車メーカーは自動車という形のある機械を生産することで成立する企業
であり、支配者が誰になろうと同じ自動車を生産する宿命がありますが、メディアが
生産するものは、限りなくそこに籍を置く各記者、各プロデューサー、ディレクター
が自己の良心や野心や妄想や願望に照らし合わせ、共同で紡ぎ出す幻想なのであり、
生産設備は支配されても人間は支配の対象にはならないという意味で、誰が社主と
なっても、記者たちが、その風になびかず、例えばフジサンケイ・グループに属する
人間たちが、漠然と思うグループの風土を護り続ける限り、誰の支配をも受けないも
のなのだと思います。
三菱証券 IRコンサルティング室長:三ツ谷誠
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■ 山崎元 :経済評論家・楽天証券経済研究所客員研究員
一般論として、株式を買い占めて経営権を握ることができれば、「かなりの程度」
メディアを支配できると思います。
経営権を握ったとはいっても、放送局の場合、公共の放送として法律および社会的
な慣習の規制を受けます。番組の内容を直接コントロールして、文字通り「思うがま
ま」にできる訳ではありません。しかし、支配的な大株主は、経営者・取締役会に対
する人事権をもっており、これは実質的に番組制作や営業の現場の社員や下請け会社
にも及ぶので、株式を買い占めた株主の意向を番組の内容やビジネスのやり方に対し
て及ぼすことが可能になります。
今回のライブドアのニッポン放送株買い増しに関しては、幾つか興味深い論点があ
りますが、ライブドアがニッポン放送の株式の単独過半数を握るなり他の株主と協力
して(たとえば大株主であるM&Aコンサルティング社と)過半数を持つなら(特に
フジテレビジョンのニッポン放送株保有比率が重要事項に拒否権を持てる33.4%
超にならない場合)、ことニッポン放送に関しては、ライブドアが相当の支配力を持
つと考えてよさそうです。もっとも、それで現在の番組編成や内容を同社がすっかり
変えようとしているのか、或いは、変えようとしているとして、それが社会にとって
好ましくないものなのかについては、いまのところ十分な判断材料がないので、先入
観を持つべきではないでしょう。3社いずれも企業価値が向上するようなビジネスプ
ランが存在する可能性も排除できません。
ライブドア側のビジネスプランの説明が不十分だとか、同様のニュアンスで、買収
の大儀が見あたらないといった批判がありますが、根本的には、ビジネスプランの可
否なり、経営路線変更なりの評価を下すのは株式会社の場合は株主だというルールで
すから、部外者がとやかくいう問題ではありません。ライブドアがビジネスプランを
説明することが「望ましい」とはいえても(私も興味があるが)、ビジネスプランは
ビジネス競争上の秘密に属する内容を含むはずなので、これを「説明できなければ支
配権の移転は認められない」というのは、ライブドアに対して些かアンフェアだろう
と思います。
尚、東証での時間外取引を使ったライブドアのニッポン放送株式の取得が批判され
ていますが、行為自体は適法であり、あの時点では、市場でオープンに買った場合、
買い付けコストが高くなったでしょうから、ライブドアのやり方は彼らの株主の利益
にかなっており合理的です。
他方、「放送の世界には数(資本)の論理はなじまない」とする意見がありました。
しかし、それなら、(1)そもそもフジテレビジョンやニッポン放送が株式を上場し
て経営している事自体に問題があるということでしょうし、(2)株式を上場してい
る以上フジテレビジョンとニッポン放送はもっとこれに注意を払った経営をすべき
だったということでしょう。(2)については、いわゆる「資本のねじれ」を解消す
ることを含めてニッポン放送の株価を上げる努力が不十分だったということです。ま
た、現在でも、ニッポン放送の株価は必ずしも高すぎるとはいえないので、ライブド
アは投資の側では、そう大きな無理をしているようには見えません(但し、後述しま
すが、資金調達には無理と問題とがありそうです)。
また、放送と資本の関係については、(3)株を握っている主体が経営をコント
ロールしないとすれば、誰が経営をチェックするのか、というより根源的な問題もあ
ります。営利事業としての放送局の場合、視聴者・聴取者に支持されない場合収益が
減り、この改善を求めて株主が経営者をチェックするという形で放送の内容も含めた
ビジネスのコントロールが行われるのだと考えるよりありません。これは「資本主義
の行き過ぎ」云々といった主義・思想の問題ではなくて、単にルールの問題です。た
とえば、フジテレビジョンの経営者が適任であるか否かは、第一義的にはフジテレビ
ジョンの株主が評価し決定する以外にありません(この点、民放はNHKよりはすっ
きりしています)。
他方、編集長のご質問とは直接関係はありませんが、ライブドアが資金調達のため
にリーマンブラザーズ証券に引き受けさせた転換社債は、リーマンブラザーズ証券側
(ないしこれを買った投資家)が、少なく見積もっても数百億円は大きなリスクを負
わずに儲けることが出来る非常に有利な条件です。
(注:転換権のオプション価値を計算するためには、ライブドア株の変動の激しさを
表すボラティリティーという数字が必要です。この正確な推定が困難ですが、たとえ
ば行使価格が現在株価の90%で期間が5年、金利がゼロで、ボラティリティーが5
0%のコールオプションの価値はざっと想定元本の45%あり、ボラティリティーを
普通の株並みの30%としても30%ほどあります。800億円に対して、それぞれ
360億円、240億円です。さらに、今回の転換社債には転換価格の下方修正条項
を織り込むと、この倍以上の価値があってもおかしくありません)
これは、ライブドアの既存の株主(堀江氏以外に60数パーセント)に損をさせた
と認識するに十分な条件ではないでしょうか。ライブドアの経営者が、上記のコスト
の計算が出来ていないとすれば市場では大馬鹿者というべきでしょうし(もちろん経
営者としての資質も疑問です)、このコストを認識できているとすれば、株主に対す
る背任(法律的には分かりませんが、少なくとも経済倫理的には)ではないでしょう
か。
もっとも、この種の条件には先例があり、昨年の三菱自動車の増資や、一昨年の三
井住友銀行がゴールドマンサックス証券に引き受けさせた転換権付優先株にも、上記
と同様あるいはそれ以上に引き受け側に有利な条件がありました(先例があることは、
必ずしも正当化にはなりません。いずれの経営者も判断が不適切であり、且つこうし
た一般投資家にとってコストが分かりにくいファイナンス手段を野放しにすべきでな
いというのが私の意見です)。
さて、22日にフジテレビジョン及びニッポン放送から、ライブドアに対する対抗
策が発表されました。これは、フジテレビに対する新株引き受け権の付与と、ニッポ
ン放送が保有するフジテレビジョン株式の貸株(大和証券SMBCに対する)でした
が、前者はニッポン放送に対してライブドアが議決権の過半数を取れないようにでき
る条件であり、後者は、万一ライブドアがニッポン放送を支配下に置いた場合でも、
フジテレビジョンに対して議決権行使できないようにする条件です。これに対して、
ライブドアは、東京地裁に差し止め請求を行うとのことなので、両者の争いは法廷に
持ち込まれることになりそうです。また、どちらの条件も(特に後者の条件は)ニッ
ポン放送の株式の価値を引き下げる方向に働くので、ニッポン放送の一般株主にとっ
て問題があるというべきかも知れません。
法律判断は微妙ですが、後から特定の株主の権利を弱めるフジテレビジョンとニッ
ポン放送側の対抗策が認められるとすると、株主の権利が曖昧になり、今後他のケー
スにも悪い影響を与えそうです。
ニッポン放送がフジサンケイグループを離れると企業価値が低下するといった理由
がニッポン放送側から説明されていますが、仮にフジサンケイグループがそのように
行動するとすれば、商業倫理的にも些か問題でしょうし(どうしてフジサンケイグ
ループがニッポン放送を困らせる必要があるのかさっぱり分かりません)、それは
ニッポン放送の企業価値の下落を通じてフジテレビジョン(ニッポン放送の大株主で
す)の企業価値を毀損します。ニッポン放送経営陣の主張には無理があるように思え
ますが(これはニッポン放送経営陣の決定であり、フジテレビジョンの経営者が
「(差し止め請求を)受けて立つ」とコメントしたのは些か奇妙でした)今後の他の
ケースにも影響するので、裁判所の判断が注目されます。
仮に、ニッポン放送の主張が通ったとすると、たとえば、外国人に「日本では、株
式を買っても議決権はついていないのか?」とでも訊かれたら、返答に窮してしまい
そうです。
経済評論家・楽天証券経済研究所客員研究員:山崎元
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■ 菊地正俊 :メリルリンチ日本証券 ストラテジスト
ライブドアとフジテレビのニッポン放送を巡る争いは、政財界やお茶の間にまで
様々な議論を引き起こしています。TOB(公開買付)や転換社債など業界用語が一
般の人々の間に浸透し始めています。フジテレビのニッポン放送に対するTOBの期
間延長、ニッポン放送がフジテレビに対して発行した新株予約権、ライブドアによる
新株予約権発行の差し止め仮処分申請など、争いは昨日、新たな展開を迎えました。
重要な論点は以下の4つあると思います。
1つめは、ニッポン放送がフジテレビに対して発行する新株予約権の正当性です。
日本は敵対的な防衛策に対する判例が少ないので、今回の新株予約権の適法性は判例
を待たないと判断できない面があります。しかし、TOB最中に、ニッポン放送の発
行済株式数が最大2.4倍に急増する可能性がある新株予約権の発行は、規模的に尋
常でありません。新聞報道によると、フジテレビが新株予約権を全て行使すれば、
ニッポン放送に対するライブドアの持株比率が現在の40.5%から16%弱へ低下
する一方、フジテレビの持株比率は13.3から66%超へ上昇します。ニッポン放
送の亀淵社長は「ライブドアが親会社となると企業価値が大幅に毀損される。フジサ
ンケイグループにとどまれば企業価値の維持、向上が図れる」と述べましたが、ニッ
ポン放送の発言は根拠が小さい恣意的な発言と感じられます。新株予約権の発行は、
ニッポン放送の現経営者の支配権維持が主目的であり、現存株主の利益に対する配慮
が少ない不公正発行に当たる可能性が高いと考えます。過去の敵対的M&Aの判例で、
資金需要の裏づけがない第三者割当増資が認められたケースはありません。実際に、
新株予約権の発行決定後の24日にニッポン放送株は8%弱も下落しました。2月2
4日付け日経金融新聞は「法廷闘争勝敗五分五分」との記事を掲載しましたが、それ
よりは裁判でニッポン放送が敗れる可能性の方が高いと考えます。いずれにせよ今回
の判例は、今後の敵対的M&Aや防衛策、企業経営やガバナンスに大きな影響を与え
る試金石になるでしょう。
2つめは、ライブドアがニッポン放送株を立会外取引(東証のトストネットなどを
通じた取引時間外の市場内取引)で大量に取得した問題です。ニッポン放送の亀淵社
長は「ライブドアのニッポン放送株の大量取得は、公開買付規制の趣旨に反し、違法
の疑いがある」としましたが、七条副金融相は「違法とは評価されないものの、制度
の趣旨に沿った取引が行われることが望ましい」と述べました。政府は立会外取引の
規制の是非を検討する方針と報じられていますが、少なくともライブドアがニッポン
放送株を立会外取引で大量取得した時点では、違法といえるほどの法的問題はなかっ
たといえます。
3つめは、放送株取得に対する外資規制の強化の動きです。ライブドアがニッポン
放送買収資金として、自己資金ではなく、リーマンブラザーズに対する800億円の
下方修正条項付き転換社債型新株予約権付社債の発行に依存したことが問題視されて
います。リーマンブラザーズが堀江社長から借りた株を売却して、新株予約権付社債
を安い株価で株式に転換して、ライブドアの主要株主になり、放送会社が間接的に外
資に支配されることに対する懸念が出ています。これを突き詰めれば、外国人株主比
率が40%超のソニーなどが放送株を保有できる可能性があります。自民党の電気通
信調査会が放送局への外資規制強化を総務省に求めることで一致したと報じられまし
たが、現在検討されている海外投資ファンドに対する課税強化の動きも含めて、外資
流入規制は日本に対するリスクマネーの減少につながり、実態経済や株式市場にネガ
ティブな影響を与えるでしょう。
最後に、堀江社長や外資に対する感情論があります。堀江社長がマスコミに多数登
場し、『稼ぐが勝ち』(2004年8月の著書)的な発言をすることが多かったため、
出る杭は打たれる的に、政財界のエスタブリッシュメントから反発を受けています。
自ら買収のリスクがあるフジテレビ以外のマスコミも、フジテレビ寄りの報道が多い
ように見受けられます。堀江社長の情報発信にもう少し日本的配慮があった方が良
かったとは思いますが、同社長の「株式を上場するということは誰でも株式を買って
いいということ意味する」という論点は正論といえましょう。
メリルリンチ日本証券 ストラテジスト:菊地正俊
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『稼ぐが勝ち ゼロから100億、ボクのやり方』堀江貴文/光文社
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4334974600/jmm05-22
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■ 津田栄 :経済評論家
一般的に、上場されていているメディア企業の株式を買い占めて経営権を握れば、
メディアを支配することは可能だと思います。すなわち、上場している限り、メディ
ア企業といえども、普通の企業と変わりません。株式を買い占めた株主が、株主総会
などの一定の手続きを経て、自分の意に従う経営陣を送り込めば、ある程度そのメ
ディア企業を支配することができます。
しかし、それはメディアという企業の箱を支配することであって、新聞やテレビな
どのメディアのツールを思うままにできるかどうか、また中身まで支配することがで
きるかは分かりません。というのも、テレビ、ラジオなどの放送事業は、公共性の観
点から、放送法の規制のもと、総務省の認可制です。新聞ではそうした規制は原則的
にはありません。が、どのメディアにしても、これまでの方針を変えてまったく異な
る放送・報道内容をすると、視聴者や読者がついてくるのか読めません。その点で、
大株主の好きなことをメディアを使って放送・報道できるわけではなく、読者・視聴
者の厳しい目、法などの規制を受け、メディアを名実ともに思うままに支配できると
はいえません。
同時に、メディア企業でも上場企業である限り、経営として収益を上げなければな
りません。下手に編集方針、報道方針まで変えてしまって、読者や視聴者を失えば、
収益を悪化させることになり、株価が下落して、株式市場から厳しい批判を受けるこ
とになります。経営という観点からも、法に従い、公共性を尊重し、国民の支持を得
ることが求められますので、メディアも思うままに支配できるわけではないといえま
す。もちろん、今のメディアが堕落していて、変えてほしいという国民の声が大きけ
れば話が違います。
結局、上場メディア企業を買収したとしても、変えられるのは、新聞の紙面の構成
を変えたり、放送の方法を変えたり、効率的に運営したりするなど、経営的な手法が
主になるはずです。そして、収益を拡大させ、企業価値を引き上げることが、企業買
収の目的であるはずです。もちろん、その結果買い占めた株主が儲かるということで
す。反面、買い占めて、上場廃止にして思うようにメディアを支配できるのではない
かということも考えられますが、法や国民の目によって受ける損失は、買い占めた株
主がすべて負うことになり、そこまでリスクを負って道楽でできるか疑問です。
ところで、今回のライブドアの場合、買い占めようとするニッポン放送をどう変え、
どう扱うのか、まだ具体的な内容について見えてきません。それでも、正確ではない
ですが、受けた印象では、インターネットと放送事業、その背後にある出版、新聞事
業との融合・相乗を図った、もっと総合的なメディア事業を行いたいというような、
漠然とした目的を持っているように見えました。
一方、これまで株式関係で親子逆転現象となっているのを是正して、名実ともにフ
ジサンケイグループの中心として事業を展開していきたいということで、TOBをか
けてニッポン放送株を取得しようとしていたフジテレビは、ライブドアの突然の参入
のため、計画が狂い、猛烈に拒否反応していますが、こちらも、今後の買い占めよう
とするニッポン放送をどう扱い、フジサンケイグループをどう展開していくのか、不
透明です。
お互いに、ニッポン放送というメディアを買い占めて、支配したメディアをどう扱
うのか、またフジサンケイグループというメディア集団をどう展開し、株主にどう還
元していくのか、説明していないのでは、それほどの差がないような気がします。そ
して、フジテレビの経営陣はライブドアを非難していますが、奥田経団連会長が指摘
しているように、親子のねじれ現象の解消の努力を怠っていた上、ニッポン放送をど
うして行くのかを考えず放置してきた責任は免れず、今になって、違法ではないやり
方でライブドアが買収したのを怒っても、どこか責任逃れを感じざるを得ません。
また、ニッポン放送・フジテレビが打ったニッポン放送のフジテレビへの新株引受
権の大量付与という対抗策が、明らかにニッポン放送株の一般株主、大株主のライブ
ドアの利益を大幅に損ねる行為であり、目的が企業価値維持のためと言いながら、本
当はニッポン放送・フジテレビ経営陣の地位保全とした違法行為と思われます。これ
は裁判に持ち込まれることになりますが、こうしたルール違反を裁判所が認めれば、
海外からはルールを無視することを認める異質な資本主義、世界に共通しない市場と
いうレッテルが貼られます。
そして、ルール・法に違反していないライブドアを非難する最近の政財界の動きは、
これまでの既得権益を失いたくない感情論のような気がします。今、アメリカでも、
メディアとネット企業の買収合戦が行われており、これが普通であるということを考
えると、今後メディアといえどもどんな企業でも起きることです。これまで既得権益
に胡坐をかいて経営努力をしない既存のメディアにとって、その先鞭をつけたライブ
ドアは一種の黒船であり、それを忌避するのは分からないでもないですが、感情的に
否定するのは問題ではないでしょうか。
今求められるのは、ルール、法があって、それに明確に違反しない限り、裁量的な
判断をしないことです。つまり、市場内取引での立会外取引(実は、大手機関投資家
や企業向けに認められているもので、自分たちに都合のいい制度)を利用したライブ
ドアのニッポン放送株取得は、「抜け穴を突いた」といっても合法的であり、今回の
新株引受権付与差し止め訴訟では、公平性・公正性という観点から客観的に判断すべ
きであって、その目的や意思まで考量した裁量的な判断をすべきではないということ
です。
最後に、最近のマスメディアの視点は、大体において、どちらがニッポン放送の支
配権を握るかに絞っています。しかも、ライブドアに批判的です。一方で、それは、
最近のメディアがおかしいという国民の疑問をぼかし、非難を避けようと、面白おか
しく報道しているとも見て取れます。実際は、最近のメディアは、肝心のメディアの
本質である、事実を伝え、真実を追究しようとする姿勢が薄れ、娯楽やセンセーショ
ナルなニュースを流したり、地方メディアのなかには、行政にべったりで行政広報に
徹したりして、国民の知りたい権利を保障しないメディアが多くなったような気がし
ます。
しかも、現在のメディアの経営陣は、公共性を盾に、編集、報道方針を聖域にして、
国民に事実を正確に伝えなかったり、真実を追究しなかったりし、自分たちの考えや
企業・行政・政治の意向を汲んだ都合のいい報道をして、かつそのことで地位を保持
してる姿からは、隠れた既得権益者に見えます。今回、フジテレビはニッポン放送株
取得問題をほとんど報道していません。当事者という点もありますが、少なくとも、
事実を報道することはメディアに課せられている義務であって、それをしないことは、
報道における公平、中立というメディアの公共性を否定しているといわれてもおかし
くありません。結局、ライブドアのニッポン放送株取得は、メディアの本質や公共性
とは何か、国民のためにメディアが本当に放送・報道しているのかという問題を投げ
かけたのではないでしょうか。
経済評論家:津田栄
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■ 読者からの回答:友田健太郎
経営権をある程度握ることで、メディアを思うままに支配できるものかどうかーー。
この問いへの答えは、「思うまま」というのがどういうことかによるでしょう。取り
あえずそれを「何でも自分の好きなことを好きなように放送できる」という意味に解
しますと、それは出来ません。主な制約は三つあります。司法による制約、行政によ
る制約、そして倫理による制約。ここでは「放送」に関して論じますが、新聞・雑誌
などの出版メディアに関しては、「行政による制約」を除いた、二つの制約があると
考えるとよいと思います。
司法による制約は、名誉毀損やワイセツなど刑法、民事による損害賠償請求(名誉
毀損、プライバシー侵害など)などにより、放送内容に制約を受けるという点です。
行政による制約は、放送が免許事業であることから生じます(出版はそうではあり
ません)。いったん電波法による免許を受けた放送事業者の免許を取り消すことは実
際は難しいのですが、それでも政府に監督権限が生じます。総務大臣の放送事業に対
する監督の内容を定めた放送法は、その第3条2項で、放送事業者は国内放送の放送
番組の編集に当たって、次の各号の定めるところによらなければならないとして、
1)公安及び善良な風俗を害しないこと。2)政治的に公平であること。3)報道は
事実をまげないですること。4)意見が対立している問題については、できるだけ多
くの角度から論点を明らかにすること。の4点を挙げています。
この放送法の規定は、一般論として見た場合もっともな内容ばかりですが、実際に
は官僚組織とその背後の政治家がテレビ報道に枠をはめたり、時には圧力をかける材
料に使われがちであると言われます。中では、2の「政治的に公平であること」が一
番問題になりやすく、テレビ報道が浅い内容になりやすい一つの原因になっています。
実際、新聞や雑誌などに比べ、テレビ局の政治・行政に対する弱さには顕著なものが
あります。
そして制約の三つ目は、倫理的なものです。報道に関して言えば「中立性」や「真
実性」が求められることは当然ですが、一般の番組に関しても社会常識を大きく逸脱
するものは通常許されません。先日女性タレントがバラエティ番組で、過去の窃盗行
為を愉快な体験であるかのように話して問題になりましたが、これもその一つの例で
す。倫理的な制約の内容は上述した「司法的な制約」「行政的な制約」と重なるもの
が多いのですが、そうした司法ないし行政による規制がなくても、メディアには自律
的な倫理が必要になります。なぜでしょうか?
メディアという時、人は放送局や新聞社・出版社といった組織や、テレビ番組・新
聞紙のような製作物のことを考えがちなのですが、実はメディアの本質はそこにはな
く、テレビ番組や新聞紙、ウエブサイトなどに不特定多数がアクセスすることにより
立ち上がる、公共性を帯びた空間、それこそがメディアなのです。メディアに倫理が
求められるのは、メディアが不特定多数に開かれた、公共の空間であるためです。
つまりメディアとは、王様が、臣下に王様と認められてはじめて王様でありうるよ
うに、不特定多数によってメディアであると見なされているからこそメディアなので
あり、不特定多数の参加がなければ即座にメディアとして成立しなくなります。そし
て倫理とは、不特定多数によって公共の空間 -メディア- として認められるための条
件なのです。「中立性」や「真実性」の保証されないニュース番組や、視聴者の顰蹙
を買うような娯楽番組は見られない、ということです。このように考えると、メディ
アはそもそもの構造上、1人の人間が本当の意味で「思いのまま」にできるようなも
のではないことが分かります。
ここまで述べた制度上の「三つの制約」に加え、現実的な意味で問題になってくる
のは、メディアのほとんどが営利事業であるために、存続のために経営的に成功しな
ければならない、という事実です。特にテレビ局を経営している人たちにとっては視
聴率が最大の関心事であり、高視聴率が期待できない番組は、どんなに放送局側が放
送したいと望んでも、実際にはなかなか難しいでしょう。現実的にはこれが最大の制
約になっていると言えるかもしれません。
るる制約について述べてきました。ここまで書いたことは、「思いのまま」とは程
遠い内容でした。しかし、逆に言うならば、これらの多くの制約の範囲内ならば、経
営権を握ることにより、放送内容に決定的な影響力を持つことができます。もしあな
たがテレビ局の経営権を握ったとします。何ができるでしょうか。
自分に都合の悪いニュースの扱いを小さくしたり、場合によっては扱わないことが
できます。テレビ局の政治的なスタンスを自分に合わせることも、あまり露骨でなけ
れば十分可能。自分の支持する政治家をどんどん出演させて、知名度アップを手助け
することもできます(ただし極右極左や暴力的な政治運動への支持を前面に打ち出す
のは難しいでしょう)。嫌いな出演者を追放し、お気に入りのタレントを使うことは
100%可能ですし、自分の放送したい内容の番組を放送させることも、視聴率との
折り合いさえつけば十分可能です。例えば、「時代劇が好きなので」という理由で時
代劇の番組枠を1つ増やすことぐらいはできるでしょう。しかし、ゴールデンアワー
に(例えば)能の番組を作るのは無理だと思います。それでも日曜の早朝なら可能か
もしれません。
いかがでしょうか。本当の意味での「思いのまま」に比べればささやかなものです
が、魅力的に感じる人は多いはずです。
なお、ライブドアの堀江社長の「フジテレビ支配」ですが、この人の趣味で殊更に
刺激的な言葉が使われていますが、その実、番組内容への介入や自分の意見の広宣流
布を狙ったものではないように思われます。堀江氏の発言などから判断する限りでは、
フジテレビの優れたコンテンツ制作力をそのまま傘下に納め、コンテンツの利用の面
でITとの融合により新しい展開を図っていくということだと思います。彼が狙って
いるインパクトはおそらく技術的な性格のもので、メディアの倫理に抵触するような
表現上の問題を含んでいるとは思われません。
今回の件ではフジテレビはもちろん、他のテレビ局の社長なども「カネでメディア
を買うという考えは、メディアの公共性を軽んじている」などといった発言をしてい
ます。しかし、現在の民放テレビ局の番組の質をどう見るにせよ、「経営陣が素晴ら
しいためにメディアの公共性が保たれ、番組の質が高くなっている」と考える人は少
ないのではないでしょうか。
現在の日本では民放テレビ局も新聞社も株式会社になっています。営利の追及とメ
ディアの公共性の維持は十分両立可能であるという前提でそういう制度になっている
わけですが、公共放送であるNHKが民放よりも公共性の高い報道や番組作りをして
いるとは到底言えない現状から見ても、その前提が満更間違っているとも思われませ
ん。そうであるならば、その株が買収されるのも制度上あり得ることで、そこで「メ
ディアの公共性」を持ち出すのは矛盾していると感じます。
会社員、元読売新聞記者:友田健太郎
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■■編集長から(寄稿家のみなさんへ)■■
Q:551への回答ありがとうございました。書き下ろしの小説は著者校正がほと
んど終わり、もうすぐ手を離れます。初めて「登場人物表」を作製しましたが、その
作業に二日かかりました。
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Q:552
もうすぐペイオフが解禁されます。この数年のペイオフやゼロ金利を巡る動きを見
ていると、金融機関は「甘やかされている」ような印象を受けてしまいます。実情は
どうなのでしょうか。
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村上龍
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