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金融庁:明治安田に個人保険契約・募集の停止命令、3月4−17日(2) (ブルームバーグ)
http://money.www.infoseek.co.jp/MnJbn/mn_jbntext.html?id=25bloomberg31auj3iRl7cBZk
2005年2月25日(金)17時53分
2月25日(ブルームバーグ):金融庁は25日、国内生保第3位の明治
安田生命保険に対し、法令などの違反や内部管理に問題が認められたとして、個
人向け保険契約の締結・募集停止を命じたと発表した。期間は3月4日−17日。
また、保険募集管理や保険金支払い管理の確立、関係した役職員の責任明確化、
保険金支払いの対応方針の明確化、法令順守の徹底なども求めている。
この問題については、明治安田生命が18日、死亡保険金の支払いで一部
不適切な取り扱いが判明したほか、営業職員による不適切な募集行為があったと
発表している。また、同社は25日、今回の処分を厳粛に受け止め、2度と起こ
さないように全社をあげて再発防止や対応策に取り組んでいくとのコメントを発
表した。さらに、厳正な社内処分を実施し、業務改善計画の策定に合わせ、3月
18日までに公表するという。
契約者や被保険者は生保加入時に健康状態などを正しく告知する義務があ
る。告知内容が正確でなかったと加入後2年内に判明した場合は告知義務違反と
して、保険契約解除となる。また、加入後2年以降も、告知義務違反の内容が重
大なら、保険約款の詐欺無効の規定により、死亡保険金の支払いができない場合
がある、となっている。
同社が調査した結果、1999年4月から2004年9月末までに、詐欺無効
の規定により支払わなかった契約213件のうち、約款解釈の判断や、加入時の
取り扱い状況、加入商品の内容などを考慮すると、支払うべきだったとの判断に
至った契約が162件、保険金額で総額15億2200万円あったという。
また、支払うべきと判断した162件のなかで、告知に関して営業職員によ
る不適切な募集行為が61件あったことが判明した。具体的には、1)同社職員
が契約者や被保険者と面接していない、2)健康状態などの情報を知りながら会
社に報告していない、3)契約者や被保険者に健康状態などの情報の告知をすす
めない――との事例を挙げている。
記事に関する記者への問い合わせ先:
東京 伊藤 小巻 Komaki Ito kito@bloomberg.net
記事に関するエディターへの問い合わせ先:
浅井 秀樹 Hideki Asai hasai@bloomberg.net
Bill Austin billaustin@bloomberg.net