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創価学会問題と税金問題 北野教授(日大)95年7月
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投稿者 外野 日時 2005 年 7 月 17 日 06:03:06: XZP4hFjFHTtWY


創価学会問題と税金問題 北野教授(日大)95年7月

 さて、いろいろなテーマを抱えている創価学会問題において、なぜ税金問題が重要かと申しますと、税金問題が一番はっきりしているからです。
 あの、自民党の副総裁を務めました金丸信さんも、結局、税金問題で捕まりました。税金問題は、ゴマ化しようのない問題ですから、創価学会・池田大作問題を解決する、一つの方法として、ぜひ御検討いただきたいと思います。
 そもそも、日本という国は、アメリカなどと同じように、税金だけで国家の政治を運営する体制であり、これを租税国家というわけであります。したがって、どういう税金を取って、どういうふうに使うかということが、一番大事なことなのです。
 日本の憲法の条項というのは、税金の取り方と使い方を決めたものです。それに関連して、政治と宗教を分離すべきであるということで、政教分離原則も出てきております。
 政教分離といいましても、宗教法人が政治活動を全くしちゃいけない、ということじゃないんですよ。問題は、宗教団体が政治権力を握るとか、政治権力を行使するとか、あるいは宗教団体が国家権力と一体になって、皆さんの信仰の自由、内心の自由の生活を弾圧してはいかんということで、政教分離原則が主張されておるわけです。
 そのことを憲法では、二十条と八十九条を使って、一円たりとも宗教的な組織には税金を使い込んではいかん、ということを明らかにしております。
 これは、民主主義を守るための租税国家体制における、もっとも重要な憲法原則です。政教分離原則では、隠れた補助金のような目に見えない補助金をも含めて一円なりとも注ぎ込んではいかんと、言っておるのであります。
 例えば、現行法のもとで、宗教法人非課税の原則を前提とした場合においても、法人税法で一定の営利事業――それを収益事業といっておりますが、収益事業を行なっている場合には、その分についてはキチッと課税をしなくてはいかんのです。法人税としての国税を課税しなくてはいけません。
 また法人税を前提といたしまして、法人の住民税、あるいは法人の事業税も納税しなきゃいかんと、考えられます。
 では実際の創価学会はどうなのか、収益事業に対して課税すべきであるのに、ほとんど税務調査が行われていないといわれています。学会ウオッチャー達から、課税漏れの件について大変な疑いがある、ということが指摘されておりまして、もしそうであるならば、取るべき税金を取っていないことになるわけですね。
 これは隠れた補助金に当たります。取るべき税金を取らずに、相手に贈与してしまったのと同じですから。これは、何千万円、何億円、いや、兆に達するかもしれません。
 つまり日本政府が、創価学会という怪しい団体に、何億あるいは何兆円と、補助金を出しているのと同じなんです。それを隠れた補助金と言っているのです。
 それから、仮に、創価学会の収益事業に課税しているとしましても、宗教法人に適用される税率が安くなっています。宗教法人などは高度に公共性のある法人であるから、仮に収益事業を行なったとしても、営利性は乏しいであろうと、こういうことで、税率が軽くなっているのです。
 例えば、岩波書店が、学術書としての宗教書を出したとします。法人税は大変な税金がかかってくる。ところが創価学会という名前で出しますと、池田大作の本を出しまして、何十万部という本が売れたとします。それには、わずかしか税金がかからないのです。
 こういう不公平になっているわけですが、これも、創価学会を含む宗教法人が、国家の代わりに、皆さんの内心の生活のために公益的な活動をやってくれているのだから、仮に税金をかけるとしても、営利性が乏しいから、安い税率でやろうじゃないか、という趣旨なのです。
 ところがアメリカでは、全部、会社なみの税金をかけています。それで私は、日本の法律もそのように改正しなさい、と言っておるんですが、まだ改正されておらず、創価学会を含む全部の宗教法人について、低い税率で課税する、ということになっております。
 まじめにやっている他の宗教法人はともかく、宗教法人の実態があるのか怪しい創価学会への税率軽減はすべきではありません。
  それから固定資産税等は、原則非課税であります。しかし、現行法のもとで宗教活動に供しくいないものには課税しなくてはならない。この分についても課税 それから、もう一つ大事なことは、今の軽減税率にも問題があるんですが、宗教法人が本来の宗教活動をやっている分については、原則非課税なわけです。そこで、創価学会が財務で何千億という金を集めまして、実際は、集めた金をどう使ったかはわからないわけですが、それなども宗教活動として集まったお金として、一銭も法人税等がかかっていないのです。
 これは恐ろしいことでありまして、普通は、お布施というのは、恭(うやうや)しく包んで持っていくものでしょ。ところが学会の財務というのは、そのような宗教的行為とは全く関係ない。
 先程、金谷さんという方が、大変な財務で皆困っている、という話をされましたが、宗教というのはその人の生活を苦しめるためにあるのではなく、むしろ、その人の生活を豊かにするために宗教はあるはずです。財務のために苦しんでいるとは、どういうことなのか、これでは宗教的行為などと呼べないではないか、ということになる。
 その財務を含めまして、税金が一銭もかかってきていないのです。 そして、その集めた金が、大作の思うような大臣を作るために、日本の政治を動かすために、特定の政治家、政治団体に配られたりしているわけですね。
 そういうことですから、もし創価学会が高度の公益性を持った宗教活動だけをやっている、ということならばよろしいんですよ。しかし、そうでないならば、宗教法人非課税の税法規定を受けるだけの要件を満たしていない。
 実態は、何だかわからないような団体ですね。暴力団体なのか、政治団体なのか、あるいは池田大作の野心を満たすための団体というのでしょうか。内藤先生に聞かないとわかりませんが、適当な日本語がないくらいの異常な団体ですね。
 アメリカでは、宗教組織が政治活動をしたと認定された場合には、宗教法人非課税の原則を適用しません。国税庁長官が「お前のところは宗教団体ではない」ということで、免税特権を個別に剥奪するんです。そして、その団体が集めた金を含めまして、会社なみの法人税を課税するんです、向こうは。宗教と政治の分離の観点から、それほど厳しいことをしているんです。
 それから、来年から政党への公費補助が行なわれる。文字どおり、積極的に税金を政党に支払うわけですから、目に見える補助金ですね。
 そのためかどうかは知りませんが、政治と宗教は分離されているということで、新進党を作りまして、かつての公明党はどこかに隠れたような形になろうとしていますけれども、これはゴマ化しでありまして、新進党を実際に支配しているのは、創価学会そのものでありますから、政教分離がキチッと国会で解明されないかぎりは、新進党に対し、政党への公費補助をしてはいけません。凍結させなければいけません。
 いずれにしましても、創価学会に対しまして、原則非課税の規定を含む現行法のもとでも、私は、政教分離が、明確に国民の目の前で明らかにならないかぎりは、創価学会から税金を取らないということ自体が憲法に違反するんだと、いわざるをえません。これを適用違憲といいます。
 つまり、宗教法人一般については、非課税にすることが合憲であるとしても、これを創価学会という異常な組織に適用することは憲法の趣旨に反しますから、適用違憲だというのです。むろん、補助金の支出について凍結しないことも、適用違憲になるわけでありますが、このことについては別に法律改正はいりません。
 それから、大作個人につきましても、龍さんの本に詳しく書いてありますが、あの人は宗教的な訓練を受けていないのだそうでありまして、もっぱら自分の肉体の下部構造だけ鍛練していた、ということが書いてありますが、そういう人に日本の政治が振り回され、善良な国民の皆さんが振り回されておるとは、おぞましいことであります。
 これを追及する一つの方法といたしまして、大作個人についての税金問題、税法違反の疑いを追及することです。十分に調査すれば、逮捕するだけの事実が出てくるかもしれない。ぜひ逮捕してキチッと調べます。刑事責任を追及すべき重大な違反事実があれば、起訴してもらいたい。そして刑務所に入ってもらって、そこで一生を終わってもらう、ということまでやらなければ、日本の政治はよくなりません。国際社会から信頼されるような国家になりません。
 なぜかといえば、日本は租税国家ですから、税金だけで国家を運営する体制ですから、税金問題でキチッとけじめをつけなければ、駄目なのであります。 なお、最近、創価学会は、私たちの問題指摘を信教ないしは宗教一般、宗教法人一般にすりかえて非難しております。私達は「創価学会の実態は、法の保護を受けるに値する宗教法人ではない」として創価学会のみに限定して問題指摘をしております。誤解のないように。

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