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http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050428k0000e040047000c.html
わいせつ判決:
知的障害児の担任教諭に無罪 千葉地裁
千葉県浦安市立小学校で03年、知的障害を持つ女子児童2人が担任教諭にわいせつ行為を受けたとして、強制わいせつ罪に問われた同県の男性教諭(45)=休職中=に対する判決公判が28日、千葉地裁であった。土屋靖之裁判長(金谷暁裁判長代読)は教諭に対し、無罪(求刑・懲役7年)を言い渡した。判決は「(証言した)医師が(女児に対する)わいせつ行為があったと診断し、(女児が)体験したことしか話せないと証言していることから、(わいせつ行為を受けたことに)相応の信用性があると考えられる」としたが、「事件の経過や周辺事情の証言には不自然で、不合理な点も多く、行為を直接目撃した者もいない」として検察側の主張を退けた。検察側は控訴する方針。
教諭は03年5月21日と7月4日、知的障害児らが学ぶ教室で、担任をしていた当時6年(当時11歳)と同4年(9歳)の児童2人の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして起訴された。弁護側は「児童は証言能力そのものが欠如している」として無罪を主張していた。
知的障害者への虐待事件での刑事裁判で被害者が証言したケースはほとんどなかった。だが、今回の裁判の第10回公判は、児童らがPTSD(心的外傷後ストレス障害)で通院する大学病院内で非公開で行われ、児童から話を聞いた。その際、裁判官は法衣ではなくスーツ姿で対応するなど細心の注意を払った。【中川紗矢子】
▽指宿信・立命館大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 子供たちの証言に信用性があることを検察側が十分証明できなかったのだろう。刑事裁判の場合は、疑わしいだけで有罪にすることはできない。
毎日新聞 2005年4月28日 11時36分
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