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(回答先: 「真摯に学習」「愛国心」明記…教育基本法改正原案 (読売新聞) 投稿者 彗星 日時 2005 年 1 月 13 日 07:16:20)
だいたい、国というもの自体何なのかよく分かっていない。
私は生まれた時から日本国籍を持っているが、別に国を契約を結んだ覚えは無い。
税金を強制的に払わされているが税金の額と使い道に山ほど文句がある。
しかし、この私の意見をどこに持っていけばいいのか分からない。
(どこに持って行っても拉致あかんだろうと思う。)
こんな強制は勘弁して欲しいと思う。
これが私が国家に対して持っている考えである。
国家のお世話になっているなどとは思わない。
逆に強制的に国家のお世話をさせられていると思う。
だから「愛国心」と言われてもさらにピンと来ない。
郷土の自然に対する愛はある。
しかし、これと「愛国心」は別ものと思う。
国という概念は私にとっては諸悪の根源のように思う。
税金を払ってわざわざ支配してもらっているという感じだ。
>「真摯に学習」
子供に対して親や大人が何を語るかですよ。
素直な子供に「よりよき地球を作ろう!」って言ったらみんな目を
輝かせるでしょう。
そういう熱意で子供に話し掛けられるかどうかだけが問題だと思います。
>「愛国心」明記…教育基本法改正原案 (読売新聞)
「国を愛し、北朝鮮を憎め」か?
愛は対立をも生み出す。
>http://www.asyura2.com/0411/war65/msg/937.html
>投稿者 彗星 日時 2005 年 1 月 13 日 07:16:20:HZN1pv7x5vK0M
> 政府が、21日召集の通常国会への提出を目指している教育基本法改正案の原案が1>2日、明らかになった。
> 小中一貫教育など義務教育年限の弾力化を進めるため、現行法にある「9年」の年限>を削除することや、深刻化する子供の学力低下、若者の無業者(ニート)増加を踏まえ>た規定を新設することが特徴だ。
学力低下の原因はゲームのやり過ぎでしょう。
親がゲームの規制をしないと無理。
ニートの問題は「労働の楽しさ」を教えない問題でしょうな。
まあ、教育に労働をもっと導入すべきですな。
野菜作りとか楽しいでっせ。
>「学校教育」では、「規律を守り、真摯(しんし)に学習する態度を重視する」との表>現を盛り込み、学力低下に歯止めをかけることを目指す。
「規律を守る」ねえ。
それより、生活を楽しめる子に育てる必要があるんじゃないの?
「真摯に学習する」たって、その「真摯さ」を教師や親が持っているかどうか
だよな。
教師は痴漢教師で、親は不倫していたらどうしようもございませんゼ。
大人を見て子は育つ。
> 焦点の愛国心については、教育の目標として「伝統文化を尊重し、
伝統文化って具体的に何?
クリスマス・イブのことかいな?
もっと具体的に言えんのかな?
官僚の頭って観念しか無いのかな?
>郷土と国を愛する態度を養う」と明記する。
郷土は愛せるが、国は愛せない人間はどうなんだ?
「郷土と国」を無理やりセットにすんなっちゅうの!
> 政府は1月末までに各条文の表現などを最終調整し、自民、公明両党の実務者で構成>する「与党教育基本法改正協議会」(座長=保利耕輔・元文相)に提示する。
ほとんど、意味無い条文ができるんだろうねえ。
観念的な。
> 改正案の政府原案は現行法の11条に、「生涯学習社会への寄与」
「生涯学習」の前に「生涯仕事」をくれ!
>「家庭・学校・地域の連携協力」
>「家庭教育」「幼児教育」「大学教育」「私立学校教育の振興」「教員」「教育振興基>本計画」の8条文を追加。現行法の「男女共学」の条文は「教育の目標」に包括し、
男女共学の後退か?
>計18条で構成する。
具体的な文章をいっちょたのんまっさ。
> 「教育の目標」では、「公共の精神の重視」も明記する。
地球公共の精神に鑑み、アメリカの暴走をどう食い止めるのか
という趣旨で子供らに語っていこう。
>義務教育年限は基本法から削除し、学校教育法で義務教育のあり方を新たに定めること>にする。
年限を削除したら中学中退が増えるんじゃないの?
新たにどう定めるんだい?
後退じゃないか。
>将来の改正を容易にして「六・三制」の弾力化論議を加速する狙いがある。
「飛び級」の推進かな?
教育格差が広がりますね。
>中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)で、「小学校5年、中学校4年」なども認>>め、
意味がわかんねえ。
9年の内訳を変えて何の意味あんの?
>区分を柔軟にする検討を進めていることなどを踏まえたものだ。
はあ?
>政府は、幼児教育の義務教育化なども将来の検討課題とする考えだ。
何歳から?
> 「学校教育」に関する「真摯に学習する」などの表現については、2003年の中教>審答申では、「子供に義務を課すことはできない」として見送られたが、日本の子供の>学力低下が深刻になっていることなどを考慮し、明記することにした。
だから、その内容は?
「真摯に学習」する子をどうやって作るつもり?
親と教師次第じゃないか?
> また、若者の無業者「ニート」の急増を踏まえ、「教育の目標」に、将来の生活設計>を考える教育を行う文言も盛り込む。
「生活設計」なんか子供に考えさせるよりも「労働の喜び」の方が先じゃねえか?
「生活設計は、いい大学に行って、公務員になります。」ってか?
バカ野郎!
>学校現場で就業体験学習などを促進させる狙いがある。
何すんの?
工作とか野菜づくりでいいんだよ。
コンビニの店員の真似でもさせるつもりか?
> 新設の「家庭教育」では、「親は、子の健全な育成に努める」と子供のしつけの重要>性を強調。
「健全」ってどういう事?
エロ雑誌を読ませない事か?
ゲームばかりさせない事か?
具体的にお願いします。
「しつけ」って何?
「人は殺してはいけません。」か?
「人様に迷惑を掛けてはいけません。」か?
具体的に。
>私立学校については、現行の私学助成制度の法的裏付けとなるよう、「国・地方公共団>体は振興に努める」と明文化する。
私学の評価はどうすんだい?
いい教育やってるのか?
> 「愛国心」の扱いをめぐっては、公明党が「国を大切にする」との表現を求め、
「国を大切にする」の具体的意味を教えてくれ。
税金を沢山納めるって事か?
国の為に死ぬという事か?
まっぴら御免だ。
>「国を愛する」を主張する自民党と調整が続いている。
「大切にする」と「愛する」の違いね。
おんなじジャン。
お宅らヒマか?
>政府は、現在の小学生の学習指導要領に「国を愛する心情を育てる」と明記されている>ことなどから、「愛する」が望ましいと判断している。
「愛する心情」を育てる為に何やってんの?
国旗掲揚と国家斉唱か?
形式に過ぎませんな、ダンナ。
心の中で舌出してるゼ。
形だけの強制なんだよ。
「愛する」事を強制すんなって天皇も言ってるジャン。
> 宗教教育については、「宗教に関する寛容の態度」を尊重するとした現行規定を踏襲>する。
創価学会に対して寛容にはなれませんなあ。
ファシストなんだから。
寛容になったら奴隷になるだけだ。
> ◆教育基本法改正案原案の要旨
> 第1条(教育の目的)教育は、人格の完成を目指し、心身共に健康な国民の育成を目的とする。
「人格の完成」って何?
「心身共に健康」って差別だね。「五体満足」と同じ。
> 第2条(教育の目標)教育は以下を目標として行われる。▽真理の探究、豊かな情操>と道徳心のかん養、
ここまでは、いいでしょう。
>健全な身体の育成
これがいかん。
「健康に気をつける。」でいい。
>▽一人一人の能力の伸長、
能力をどのような尺度で測るんだい?
>創造性、自主性と自律性のかん養▽正義と責任
「自己責任で死んでくれ」ってことか?
>、自他・男女の敬愛と協力、公共の精神を重視し、主体的に社会の形成に参画する態度>のかん養
「社会の形成」ね。
「よりよき社会をつくる」にしてくれ。
>▽勤労を重んじる
「労働の喜び」にしてくれ。
>▽生命を尊び、自然に親しみ、環境を保全し、良き習慣を身につける▽伝統文化を尊重>し、
伝統文化って何のこと?
>郷土と国を愛し、
「郷土を愛し」だけでいい。
国はよけい。
>国際社会の平和と発展に寄与する態度のかん養。
「国際社会の平和の敵はブッシュである事を教える」にしてくれ。
> 第3条(教育の機会均等)国民は、能力に応じた教育を受ける機会を与えられ、人>>種、信条、性別等によって差別されない。
> 第4条(生涯学習社会への寄与)教育は、学問の自由を尊重し、生涯学習社会の実現>を期す。
> 第5条(家庭・学校・地域の連携協力)教育は、家庭、学校、地域等の連携協力のも>とに行われる。
> 第6条(家庭教育)家庭は子育てに第一義的な責任を有するものであり、親は子の健>全な育成に努める。国・地方公共団体は家庭教育の支援に努める。
> 第7条(幼児教育)幼児教育の重要性にかんがみ、国・地方公共団体はその振興に努>める。
> 第八条(学校教育)学校は、国・地方公共団体及び法律に定める法人が設置できる。>規律を守り、真摯(しんし)に学習する態度を重視する。
「真摯に学習する態度」がどうやって身に付くのか教えてくれ。
> 第9条(義務教育)国民は子に、別に法律に定める期間、教育を受けさせる義務を負>う。国公立の義務教育諸学校の授業料は無償とする。
> 第10条(大学教育)大学は高等教育・学術研究の中心として、教養の修得、専門の>学芸の教授研究、専門的職業に必要な学識と能力を培うよう努める。
> 第11条(私立学校教育の振興)私立学校は、建学の精神に基づいて教育を行い、>>国・地方公共団体はその振興に努める。
> 第12条(教員)教員は、自己の崇高な使命を自覚し、研究と修養に励む。教員の身>分は尊重され、待遇の適正と養成・研修の充実が図られる。
「教員の身分は尊重され」って意味不明ですなあ。
身分って何?
身分だけで尊重されるの?
身分制度か?
> 第13条(社会教育)国・地方公共団体は、学習機会の提供等により振興に努め>>>る。
> 第14条(政治教育)政治に関する知識など良識ある公民としての教養は、教育上尊>重される。学校は、党派的政治教育、政治的活動をしてはならない。
平和教育は党派的でしょうか?
政権が好戦勢力だったら平和教育は党派的になりますね。
逆に「政権は平和教育を阻害するような政治を行ってはならない。」
としろ。
> 第15条(宗教教育)宗教に関する寛容の態度と一般的な教養ならびに宗教の社会生>活における地位は、教育上尊重される。
ファシストを何故尊重するのですか?
だいたい宗教って何?
意味不明のものを尊重させるなっちゅうの!
>国公立の学校は、特定の宗教のための宗教教育、宗教的活動をしてはならない。
> 第16条(教育行政)国は、教育の機会均等と水準の維持向上のための施策の策定>>と、実施の責務を有する。地方公共団体は、適当な機関を組織し、区域内の教育に関す>る施策の策定と実施の責務を有する。
> 第17条(教育振興基本計画)政府は、教育の振興に関する基本的計画を定める。
> 第18条(補則)この法律に掲げる諸事項を実施するため、適当な法令が制定され>>る。
もっと具体的に言ってくれないと、わか〜んない〜。
>(2005/1/13/03:01 読売新聞 無断転載禁止)
>http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050113it01.htm