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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050112-00000001-yom-pol
自衛隊海外派遣、国連決議なしで可能に…恒久法案骨子
政府が、海外の紛争後の復興や多国籍軍による紛争処理など、国際平和活動への自衛隊の協力を可能にするために検討している恒久的な法律案の骨子が11日、明らかになった。
国連決議がない多国籍軍への後方支援のための派遣を可能にする。これまで認めていなかった軽度の治安維持活動や警護任務、任務遂行目的の武器使用も可能にする。政府はイラク情勢などを見極めながら、2005年度中にも国会に提出したい考えだ。
法案骨子は内閣官房の準備チームが昨年末に作成、責任者の樽井澄夫内閣府国際平和協力本部事務局長が細田官房長官に報告した。
恒久法案は、自衛隊の海外派遣に当たり、その都度、根拠法を作成して対応している現状を改め、恒久的に国際平和活動への自衛隊の協力を可能にしようというものだ。自衛隊の海外派遣に関しては、国連平和維持活動(PKO)協力法があるが、PKOが展開されない場合には同法を根拠に自衛隊を派遣することは出来ない。
このため、インド洋などでの「テロ掃討作戦」支援に当たってはテロ対策特別措置法を、イラクへの自衛隊派遣ではイラク復興支援特別措置法を策定して対応してきた。
恒久法は、現行のPKO協力法やテロ特措法、イラク特措法を吸収し、自衛隊だけでなく警察官、海上保安官、文民専門家などを国際平和活動に参加させるための根拠法とする。インドネシア・スマトラ島沖地震のような災害支援は、恒久法制定後も現在と同じく国際緊急援助隊派遣法を根拠に派遣する。
恒久法案による自衛隊派遣は、〈1〉国連平和維持活動〈2〉人道的な国際救援活動や国際的な選挙監視活動〈3〉テロ特措法、イラク特措法のように国連決議に基づく多国籍軍への支援活動〈4〉国連決議のない多国籍軍への支援活動――の4種類とする。〈4〉のケースは、国連決議採択が難航したり、米国中心の有志連合などに協力する場合を想定している。
現行のPKO協力法などとの違いは、治安維持活動や警護任務を認めることや武器使用にあたっての条件の緩和など。治安維持活動は、非戦闘地域でのパトロールや偵察など軽度の任務に限定する。これまではできなかった政府職員や民間人の警護任務も行えるようにする。民間人などがテロリストに襲撃された場合、自衛隊が救助に向かう「駆けつけ警護」も認める。
内戦状況下のPKOが増えている現実を踏まえ、PKO協力法にある参加5原則のうち「紛争当事者間の停戦合意」の要件は削除する。
政府開発援助(ODA)が開始されるまでの「つなぎ」として現地部隊による無償資金供与制度を新設する。自衛隊の活動範囲は「非戦闘地域」に限定し、治安維持など危険度の高い活動については、「日本を含む国際社会の平和と安全の確保に資する」と判断した場合、国会の事前承認を義務づけたうえで派遣する。
◆自衛隊の海外派遣恒久法案骨子◆
▽派遣形態は〈1〉国連平和維持活動〈2〉人道的な国際救援活動や国際的な選挙監視活動〈3〉国連決議に基づく多国籍軍への支援活動〈4〉国連決議のない多国籍軍への支援活動
▽軽度な治安維持活動や、警護任務を実施
▽正当防衛や緊急避難に限定していた武器使用を任務遂行にも緩和
▽PKO参加五原則のうち「紛争当事者間の停戦合意」を削除
▽人道復興支援で現地部隊が無償資金供与を実施
▽自衛隊の活動範囲は「非戦闘地域」に限定
▽危険度の高い活動への派遣には国会の事前承認を義務づけ
(読売新聞) - 1月12日3時18分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050112-00000001-yom-pol