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は、事実上は契約はいたしておりません。
○藤原委員 それではなぜ契約をされないのか、お答えをいただきたいと思います。
○中塚参考人 現実に、基地内に私どもの集金担当者が立ち入るのは困難だからでございます。
○藤原委員 在日米軍の基地内に入れない理由は、一体何でしょうか。
○中塚参考人 法律的には入れないなにはございませんが、実行上入って契約、集金活動をやるのはきわめて困難だからでございます。……(略)……
○藤原委貝 NHKの集金人が基地内に入れるように、郵政省はいままでその手だてをしていたのかどうか、大臣、お答え願いたいと思います。
○石川(晃)政府委員 この件について特段の配慮はいたしておりません。
(一九七七年三月十五日「逓信委議事録」)
これでは、NHKも郵政省も口先ばかりで、あえて“日米”受信料戦争を遂行する気なし、と見る他はない。ずるいのは、不可能を知りながら、“努力”を約束することだ。しかも、「安保条約の解釈」へと問題を詰めないのも、官僚的術策のひとつである。というのは、国際的解釈に至ると、NHKの不利は眼に見えている。公共放送の受信料を、はっきりと税金にしている国は、たくさんあるからだ。また、国際的な放送制度の論争は、NHKの望むところではない。ただし制度問題はのちの課題として、ここでは、受信料税金説の、自然法的根拠を固めておきたい。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/nhk-2-10.html
[中略]
NHKの受信料システムは、イギリス流の電波国有理論、つまりは国家による電波強奪とともに出発している。「国有」の電波を使用する「公共独占放送」ゆえに、NHKも、国家機関の強制による契約料・受信料を財源として、成立しえたのである。
逆の立場をとったアメリカでは、商業放送が広告収入で発達し、のちに公共放送を設立することになるが、この公共放送の財源は連邦政府、州政府、民間機関などの寄付にたよっている。アメリカでは、電波を、国民が申請すれば使用できるものとしたので、その使用による収入確保の道は使用者の自由にまかせられていた。だから、特定の受信者と契約し受信料を集めることも、理屈の上では可能だったのだが、受信料制度は成立しえなかった。
現在は、電波に特殊な雑音をいれ、この雑音をとりのぞく装