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(回答先: 【自衛隊イラク派遣】元防衛庁局長、「米国のポチになるな」 派遣反対集会で(Asahi) 投稿者 ああ、やっぱり 日時 2004 年 12 月 15 日 01:22:46)
最高裁不当決定(2004年12月14日通知)
主 文
本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成16年12月14日 最高裁判所第3小法廷 裁判長 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 同 上田豊三
同 藤田宙靖
事務局見解
1 不当決定に抗議します
審議に入らず、全くの玄関払いであり、不当決定である。裁判所が憲法判断を回避し、海外派兵という明らかな憲法違反、日本の軍国主義化に力を貸し、三権分立・民主主義を自らの手で崩壊させている。
2 再審請求を検討します
1,2審とも審理を尽くさず証拠調べもせず、国民の裁判を受ける権利を事実上剥奪している。
審理拒否は不当であり再審請求を検討する。
http://www.hahei-iken.org/hahei-ikenindex.htm