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(回答先: 「違憲」に踏み込むか 25日に千葉靖国訴訟判決 (共同通信) 投稿者 なるほど 日時 2004 年 11 月 23 日 10:39:03)
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、千葉県内の戦没者遺族や牧師ら63人が小泉首相と国を相手に精神的苦痛を受けた慰謝料として1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、千葉地裁であった。安藤裕子裁判長は「内閣総理大臣としての職務行為に該当する」として、公式参拝と認定しながらも参拝自体の憲法判断を避けた上で、「原告に具体的な不利益を与えたとは言えない」と述べ、賠償請求を棄却した。
小泉首相は01年8月13日、秘書官を伴って公用車で靖国神社に参拝。「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、私費で献花料3万円を支払った。
これに対し、原告側は「公務員として公的に参拝したことは明らかであり、憲法20条の『信教の自由の保障と国の宗教活動の禁止』に違反する」と主張し、01年12月に提訴した。小泉首相側は「信教の自由を侵害する不当な訴えだ」と反論していた。
小泉首相の靖国参拝を巡る訴訟は千葉を含め6地裁で8件起こされた。判決はこれまで、大阪地裁2件、松山地裁、福岡地裁で出た。憲法判断に踏み込んだのは福岡地裁だけで、明確に違憲判断を示した。賠償請求を退けられた原告側が控訴しなかったため、判決は確定している。今回の千葉地裁判決は、大阪地裁1次判決とほぼ同様の内容だった。【曽田拓】
(毎日新聞) - 11月25日11時19分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041125-00000031-mai-soci