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平成15年12月10日に毎日新聞に投稿した内容を下に引用します。毎日新聞の反応はありませんでした:
−引用−
毎日新聞社会部「アクションライン係」御中
今回の自衛隊イラク派兵は国際法、国内法に照らして完全な違法行為と考えられる。以下に概略を記したい:
1.日本国憲法
小泉首相は日本国憲法の前文を読み上げた。前文は憲法の精神を述べたものであり、その精神をいかして実現するかはその後の条文にある。第9条は「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めている。永久に・・・である。
2.国際連合憲章
国際連合憲章は2条4で「すべての加盟国はその国際関係において武力による威嚇又は武力の行使をいかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と規定し、武力行使の原則禁止を明確に定めた。
国連憲章上武力行使が認められているのは、憲章51条で規定された自衛の場合と、国連安全保障理事会の決議により行われる国連の軍事的措置の場合(憲章42条)のみである。
3.開戦
イラク攻撃開始は米国の独断で行なわれた。国連は大量破壊兵器の存否を確認の為行動中であった。イラクも次第に国連に協力的になっている時期であった。
4.戦闘終了
実質的終戦は米国が独断で発表した。対する相手のいかなる人物もこれに同意した訳ではない。フセインは未だに所在が知れない。ゲリラ戦は続いている。
5.日米安全保障条約
今回の自衛隊派兵は国連の要請によるものではない。米国に協力するものである。日米安全保障条約では、日本本土が他国に攻撃された場合でさえ武力を行使するのは米軍となっている。日本には米軍を補助して他国に派兵する条項など全くない。
6.自衛隊法
第6章 自衛隊の行動 第76条には「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して我が国を防衛するため必要があると認める場合には自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる」とあり、今回はこれに全く該当しない。
7.自衛隊員の派兵に対する義務
前項の自衛隊法に基づいて採用された自衛官には海外に出兵する義務はない。
イラク復興に協力するならば、現段階では資金提供のみであり、イラク国内のゲリラ戦も終結し治安が回復された時点ではODA及びNGOによる直接援助が適当であろう。
−引用終わり−
自衛隊の海外派兵にあたっては、過去の例に於てもその都度政令などによって法的根拠を設けていますが、憲法、国連憲章、安保条約、自衛隊法といった基本的な法律に反する政令を野党や世論の反対を無視して(何でも)出来るのであれば、北支事変からずるずると15年戦争の悲劇に嵌まり込んだ当時の日本と変わりなく見えます。
現在の政府は、下位の法律は上位の法律の定める範疇の細目あるいは具体的実施内容を明確にするものであって、その範疇を逸脱することは出来ないとの原則を無視しているように見えます。