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『亜空間通信』886号(2004/11/08)
【戦争は新聞同士もあり極右読売ナベツネ日テレ株名義貸し株急落を似非紳士朝日嬉々報道】
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転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
ナベツネが「たかが選手の分際で」とほざいて、野球界で凋落の泥まみれ、その泣き面に蜂で、日テレ株の読売新聞社所有に名義貸しが問題となり、日テレは、「東証1部上場を廃止される可能性がある監理ポストに置かれた」。
朝読戦争の犬猿の仲の似非紳士、朝日新聞は、嬉々として、以下のごとく、「監理ポストの日テレ株は急落 」と報じている。
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http://www.asahi.com/business/update/1108/051.html
平均株価午前は24円安 監理ポストの日テレ株は急落
有価証券報告書を虚偽記載していた日本テレビ放送網の株価は、8日の東京証券取引所の取引で大幅に下落した。
東証1部上場を廃止される可能性がある監理ポストに置かれたこともあって、売り気配で取引が始まり、一時は値幅制限(2000円)いっぱいまで売り込まれた。その後はやや値を戻し、午前の取引が終わったときの株価は前週末比1730円安い1万4280円だった。午後1時は同1370円安い1万4640円。
この日の東京株式市場全体の値動きは小幅で、TOPIX(東証株価指数)が同4.34ポイント低い1107・79、日経平均株価は同24円20銭安い1万1037円57銭だった。午前の出来高は5億3千万株。
午後1時では、TOPIXが前週末比6.55ポイント低い1105.58。日経平均株価は同46円96銭安い1万1014円81銭。
前週末の米株式相場が上昇したことが好材料だったが、このところの急ピッチな円高を懸念して自動車など輸出関連株の売り注文が膨らんだ。
(11/08 13:17)
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日経の夕刊でも、「日テレ株ストップ安」の見出しである。
しかし、この背後の事情に関しては、わが季刊『真相の深層』の定期的寄稿者で、先頃、武富士の会長の首を取ったばかりの山岡俊介の「取材メモ」の方が詳しい。
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http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2004/week45/index.html#a0002131809
情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ
政・官・財、マスコミ、闇社会と、あらゆる巨悪追及の情報ぺ−ジ/04年10月9日創刊。不定期。
西武を大手マスコミは批判する資格があるのか?
●元大手新聞社系列企業役員の衝撃の告白
日本テレビが有価証券報告書“虚偽記載”していたことから、同社株式が管理ポスト入りしたのはご存じの通り。
日テレは「虚偽記載ではない」と開き直っているが、呆れる他ない。
元大手新聞社系列の企業役員がこう吐露する。
「私も現役時代、新聞社から頼まれ名義貸しをしていました。配当は私は一円ももらっていません。私の分も新聞社に入るようになっていました。上司から、“新聞社からの要請だから、貸してやってよ”といわれたら、断れないですよ。そうそう、後々トラブルにならないよう、“私は名義上だけの株主”旨の確認書まで取られました。大手新新聞社はどこもやっています。名義貸ししていた私が言うんですから、間違いないですよ」
●東京キー局の地方局系列支配を強化するため?
「私が名義貸ししたのは、その新聞社の系列地方局の株式についてです。当時は1局支配(=東京キー局)していたら、他の局、つまり地方局の株式は10%以上、新聞社は持てなかった。しかし、本当は持ちたい。だから、名義貸ししてくれといって来たんですよ」
マスメディア集中排除原則ーー表現の自由と多様な言論を保つため、特定資本が複数の放送局を支配することを禁じている。
日本テレビを例にとれば、読売新聞社が日本テレビを“支配”している。
したがって、読売新聞は日本テレビをキー局とする系列の地方局の株式は、日テレと同一の放送対象地域の場合は10%以上、異なる放送対象地域の場合は20%以上は持ってはダメと、総務省の省令で定められている。
他にも、議決権は3分の1以上、役員兼務は5分の1以上はダメとか、代表者の兼務は禁止など定めれている。
最近は、地方局の経営難といった事情から緩和の方向にあるが、西武鉄道同様、かれこれ数十年も前から、当たり前のこととして新聞社、テレビ局の間でやられて来たのだと、前出の元役員は断言する。
「実際、どの程度、新聞社が握っているかって? そりゃあ、30%や40%ではたいして意味がないから、実質、過半数は握っていると思いますよ」(前出・元役員)
わが国には日テレ=読売新聞、フジテレビ=産経新聞、テレ朝=朝日新聞、テレビ東京=日経新聞、TBS=毎日新聞と、繋がりの強弱はあるもののタッグを組み、さらに、地方局をその傘下に置いてきたのは紛れもない事実。
西武鉄道、コクド、堤義明のやって来たことはもちろんとんでもない。だが、本当に大手マスコミに批判の資格があるのか、これでは疑問ではないか。
なお、「日本民間放送年鑑001」によれば、表面上を見た場合でも、地上波民放127局のうち、約3割の局の筆頭株主は新聞社になっている。続いて、テレビ局27%、一般企業19%、公共機関13%、個人6%、金融機関2%といった具合。
この際、マスコミ自体も膿を出すべきではないのか。
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この問題については、元・日本テレビ社員の私、木村愛二が一番詳しい。上記の「10%」の起源は、民間放送の発足時からの行政指導であり、実に曖昧に処理され、新聞社による放送局の系列支配を許してきたのである。
「一般放送事業者に対する根本基準の第九条の適用の方針およびこれに基づく審査要領(959年9月18日付け)」といういかにも役人風の文章が、1959年9月18日以来、存在し続けているのである。
私は、この条項を、今から25年前に発行した拙著、『読売新聞・日本テレビ・グループ研究』の巻末の「資料」として発表した。
曖昧だからこそ、役人が権限を振るえるし、背後の政権が睨みを効かす子とができるのである。
「法律は目的があって作る。目的に適って、馬鹿な野党議員が質問し難いような文章を作るのが、役人の腕の見せどころである。法律さえ作ってしまえば、後は政令、省令、行政指導、何とでもなる」
これが、役人の秘伝である。
以上。
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電網速報『亜空間通信』(2001.09.01.創刊 2004.11.08.現在、886号発行済)
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