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第2次小泉レイプ事件第2回口頭弁論11/10東京地裁627号法廷、傍聴
http://www.asyura2.com/0411/war62/msg/613.html
投稿者 木村愛二 日時 2004 年 11 月 08 日 00:29:13:CjMHiEP28ibKM
 

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『亜空間通信』885号(2004/11/08)
【国会答弁を名誉毀損と訴えた第2次小泉レイプ事件第2回口頭弁論11/10東京地裁627号法廷】

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 転送、転載、引用、訳出、大歓迎!

以下のわが略称「小泉レイプ事件」電網宝庫特集のヒット数が2004.11.07.現在で6万突破!
60,0320に達した。

http://www.jca.apc.org/~altmedka/koizumi-rape.html
小泉純一郎婦女暴行逮捕歴損害賠償請求事件 小泉訴訟

 しかし、原告は、「お山の大将、われ一人」ごっこではないのだが、われ一人だから、イラク派兵違憲確認・損害賠償事件もあって、文字通りの超多忙である。
 
 以下の案内も遅れたが、ぜひとも傍聴支援を乞う!

★国会答弁を名誉毀損と訴えた第2次小泉レイプ事件
★第2回口頭弁論、11/10、東京地裁627号法廷

 新たに提出した準備書面は以下のように、2つある。これを口頭で要約して、口でしゃべるのである。

イラク準備書面(3)

 原告は、準備書面(2)および、それに基づく第1回口頭弁論の口頭陳述において、司法府が、訴訟当事者の個人を尊重すべきであると論じたが、本準備書面においては、その主張を、さらに敷衍して、いわゆる3権、「立法・司法・行政」の全体像の中における個人の主張の尊重の重要性として、極めて簡略に論じ、被告の反省を求める。

 法治国としての日本国は、いわゆる3権、「立法・司法・行政」に照らすと、その範とした英米法の内、近年の最大の同盟国、実は、日本国と称される実質的な植民地の支配国、米国よりも、英国に近い政体を成している。

 米国では、実質はどうあれ、行政府の長である元首の大統領は、立法府の議会の議員とは別に、独立の選挙で選ばれる。英国と日本では、王政、もしくは天皇政の長期にわたる形式を踏み、象徴的な元首の王(女王)、または天皇が、実際には立法府である議会で選ばれた首相を、行政府の長に任命する。

 つまり、日本では、行政府の長が、実質的には、代議制の議会、立法府の議員の多数決によって選ばれるのであって、3権のそれぞれの独立の権限の観点から見ると、行政府と立法府の関係の方が、より密になっている。

 しかも、司法府の執行機関を構成する最高裁判事は、行政府の長の任命によるのであるから、ますます以て、司法の独立が疑わしくなるのである。現行の最高裁判事の国民審査に関しては、法的には決定的な疑義が法律家からも、かねてから提出されている。×を記さないと○の扱いになるという実効性のない、実質的には詐欺に等しい投票によってしか、主権者たる国民の関与が保証されていないのである。

 原告は、原告自身が編集発行人である本件の甲5号証、季刊『真相の深層』創刊号の「編集後記と次号予告」の項(p/111~117)の中で、欧米では政治学の祖とされる5世紀前のイタリア人、マキアウェリの文章を引きつつ、政治制度の歴史的な概観を試みた。
 以下は、その抜粋に、一部補正を加えたものである。
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 欧米では政治学の祖とされる5世紀前のイタリア人、マキアウェリの主著は、古代ローマの歴史家、ティトゥス・リウィウスの10章に関する『論叢』であり、ギリシャ・ローマの歴史の事実の教訓に基づいて、人類と称する裸の猿の種族の社会と政治の実態を鋭く喝破している。
 日本語の全訳は2つあるが、『政略論』(中央公論社、世界の名著)の訳を借りれば、「君主政は容易に潜主政へ、貴族政は簡単に寡頭政へ、民衆政はたちまち衆愚政へと姿を変えてしまうものである」。簡単に言えば、マキアウェリは、君主、貴族、民衆(ローマでは護民官の制度を含む共和制が代表)の権力対立関係に、自浄作用を見いだしているのである。民衆政、または民主政、さらには社会主義、共産主義を至上とした最近の事例は、旧ソ連の崩壊で、衆愚政、または暴政(岩波文庫『ローマ史論』の訳語)への「たちまち」の変化を如実に示した。
 本誌は、この近年の教訓をも踏まえて、ありとあらゆるタブーを排し、君主政、貴族政、民衆政とその変態の潜主政、寡頭政、衆愚政、または暴政のいずれに対しても、忌憚ない批判に徹する。
 以上の訳語の「君主政」は、『ローマ史論』の訳も同じであるが、英語版では、通常、日本で君主制と訳すmonarchy ではなくて、Principality であり、原著のイタリア語と同様、ラテン語のprincipalを語根としている。本来は「首位」の意味で、軍事では指揮官、行政では首長であり、帝王の意味はその発展である。「君主政」と訳し続けた日本人は、『君主論』をも含むマキアウェリの文章の意味を、正確には理解していない。マキアウェリは、指導者の個人責任とその覚悟を、極めて重視している。Principality は、日本の天皇のような、いわゆる専権君主のことではなく、個人責任の最高指導者のことなのである。
 「民衆政」または「民衆政」は、英語版ではギリシャ語源のDemocracyであるが、私は、編著『9・11事件の真相と背景』(本件の甲2号証)に、「欧米流「デモクラシー」とは何か?」、の項目を設けて、次のような歴史的実態を喝破した。
 ギリシャでは、現代のいわゆる「市民権」を持つのは人口の10分の1の征服民族の末裔のみであって、実態は少数の支配部族の内部の政治方式でしかない。「区」(デモスの原意)に配置された部隊の兵士の代表による集団的な「権力」と理解した方が、歴史的実態に合っている。
 つまり、自らも奴隷主の一般兵士の合議制権力なのであって、漢字の語源としても発生的には「奴隷」状態を象形した「民」を主権者であると思わせるような訳語は、決定的な間違いなのである。
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 以上のようなマキアウェリの名著がありながらも、ヨーロッパでは、その後、イギリスでもフランスでも、「君主政は容易に潜主政へ、貴族政は簡単に寡頭政へ、民衆政はたちまち衆愚政へと姿を変えてしまう」実例を示し、さらには近年にも、旧ソ連の崩壊で、衆愚政、または暴政(岩波文庫『ローマ史論』の訳語)への「たちまち」の変化を如実に示した。
 
 このように、政治体制には、いまだに不十分な構造、欠陥が多いのである。改善の努力の積み重ねが不可欠なのである。
 
 佐藤道夫議員の質問、議事録に関しては、準備書面(2)にも抄録したが、本件の甲5号証、季刊『真相の深層』創刊号には、以下の目次の国会議事録を掲載した。
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 特集 大手メディアが報じない重要な国会議事録抜粋(その1)
アフガン・テロ特措法参院連合審査会(01・10・24) 29
 佐藤道夫(民主党・参議院・元札幌高検検事長)議員の「刑事事件としての証拠」質問抜粋
特集 大手メディアが報じない重要な国会議事録抜粋(その2)
参議院イラク特別委員会(04・02・09) 54
 佐藤道夫(民主党・参議院)議員の「サダム悪魔化の法的手続き論」質問抜粋
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 佐藤道夫議員は、上記の2度の質問以後、『参議院のあるべき姿』に関して、以下の見解を、電網宝庫(インターネット・ホームページ)で発表している。
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 http://www.satomichio.gr.jp/essay/2004/30_i.html
佐藤道夫ホームページ
■2004/9/10New!!
連載エッセイ
『参議院のあるべき姿』
2004/9/10 更新
七月十一日参議院選挙が施行されたが、参議院選挙を通じて参議院の在るべき姿は何かという基本的な問題が忘れられている。

先の国会で年金法案を審議していた参議院厚生労働委員会において小泉首相出席の上、各党各派の代表による質疑が行われていた最中に、委員長が突然に質疑打ち切り年金法案の委員会採決を宣言し、賛成多数で委員会を通過させてしまった。首相が出席し、各党各派の代表が質疑を行うという国会として最も重要な委員会の審議中に突然発生した多数派の暴挙が「良識の府」といわれている参議院で発生し、与党議員はさも当然のような顔をしていた。「良識」とはどんな意味を持つのか肝心の参議院議員が全く理解していないとしかいいようのない委員会採決だった。

議会制度の歴史を考察してみれば、二院制はそれなりの理由と根拠が存している。中世から近世初めにかけて政治は国王の支配する独裁体制になっていたが、近世に入りイギリス産業革命、フランス革命を経て人民の代表が集まって政治について発言する機会を持つようになり、やがてそれが議会として制度化・組織化された。しかし人民に全ての政治上の権力を与えることはできないと考えた国王サイドが貴族、宗教家、地主層などを集めて組織したのが貴族院ないし上院と呼ばれる第二院である。

我が国憲法の下でも衆議院・参議院の二院制が採用されているが、機能面では衆・参の権限に重大な差異が設けられている。大変興味があるのは昭和二十二年の第一回参議院選挙では学者、実業家、作家、社会活動家等、各界各層の有識者が無所属で立候補し格別選挙運動を行うこともなく多数当選していることである。彼らを選択した国民もまた参議院の在るべき姿を当然に理解していた。

そして彼らの多く九十数名が当選後結集して既存政党の拘束を離れて「緑風会」という会派を結成し、議会活動を行った。緑風会は「良識の府」参議院にふさわしい良識人の集まりであった。そして第二院としての参議院は政治の中枢である第一院の衆議院に対して「足らざるを補う、行き過ぎをたしなめる、誤りを正す」ために存在する補佐機関としての機能を果たすべきものとして理解された。

それがいつしか忘れられ、政党が参議院をも支配してしまった。

そこで参議院改革の第一歩として参議院議員は政党となるべく距離を置き大臣、副大臣、政務官にはならない、党議拘束は一切行わないことを取り敢えず実現することを提案したい。
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 このように、佐藤議員は、司法界の「有識者」としての自覚を持って、あくまでも個人の良心に従って、国会議員として活動しているのである。
 
 つまり、議会、または、立法府においても、個人の意見が尊重されるべきであり、制度上、一応は、その可能性があるのである。人類社会の実情は、ますます複雑化しており、専門家の個人の意見がますます重要視されるべきであるが、現状はむしろ、非常に残念ながら、その可能性を閉ざしているのである。
 それゆえに、原告は、本件においても、個人の提訴の重要性を強調しているのである。
 原告の場合には特に、訴状にも記したように、本件の主題であるイラク派兵に関しては、中東の歴史、湾岸戦争以来の政治・軍事史に関する著書が多く、自他ともに専門家として任ずるのであるから、個人としての主張を、むしろ、専門家の意見、鑑定証言に類するものとしても、取り扱われてしかるべきなのである。

 別途、本書面と同時に、証拠をさらに追加して提出し、争点が定まった後には、原告本人を証人としての証言の採用を求めるが、証拠は増える一方であり、しかも、事態は緊急を告げているので、本件の争点に関しては、以下の最重要な問題点に集中する。
 
 1. 911事件以後、アフガニスタンからイラクに至るアメリカの軍事作戦を支持した日本政府の誤り。
 2. イラク大量破壊兵器に関する英米情報の誤りとそれを信ずるとして支持した日本政府の誤り。
 
 以上の2点に関しては、原告が訴状で、以下のように記した。
------------------------------------------------------------ 
 最近のアメリカにおける9.11事件からアフガニスタン攻撃、イラク「戦争」の経過に関しては、事件の翌朝に発した電網通信(インターネットのメール・マガジン)、『亜空間通信』4号(2001/09/12)【アメリカへの同時多発「ゲリラ攻撃」をどう見るか】において、極右「偽」イスラエル支持者による謀略の可能性をも疑え、との見解を、いち早く発表した。
 2年半後の現在、この疑いは、ますます濃厚となり、イギリスやドイツでは、元閣僚が、同様の見解を談話や著書として発表するに至った。アメリカでも、9.11事件の被害者の遺族が政府の責任を追及する訴訟を展開しており、疑問の声が高まっている。そのような実状を背景として、連邦調査委員会が、クリントンとブッシュの2代にわたる大統領の関わり方を厳しく調査し、審議している。
  さらには現在、イスラエルの政治、軍事に関しては、パレスチナ人の暗殺や大量虐殺、国連決議にも挑戦する占領地の拡大などで、その暴虐振りが、広く世界に知れ渡る状況に立ち至った。
 原告は著書『アウシュヴィッツの争点』において、現在のイスラエルの建国の大義名分とされてきたホロコースト(第2次世界大戦直後の呼び名はジェノサイド)が、大方の国政世論、特にアラブ諸国の猛反対を封殺し、違法不当な建国を強行するための情報操作として、意図的にでっち上げられた嘘であると告発し、続いて、同趣旨の主張をさらに敷衍する原著はフランス語の『偽イスラエル政治神話』の翻訳、解説に腐心した。
 以上略述したような経歴の原告にとっては、9.11事件からアフガニスタン攻撃、イラク「戦争」の経過は、まさに嘘で固めた欺瞞の連続であり、かつての大日本帝国の史上最悪の軍隊、関東軍が、中国大陸で犯した張作霖林爆殺事件と同様の戦争挑発、侵略拡大のための謀略以外の何物でもない。それに全面協力する被告の行為は、他の誰よりも強く、原告の人格に対する破壊行為なのであり、原告を心身ともに甚だしく傷つけるのである。
------------------------------------------------------------

 原告は、上記のごとく、9.11事件の発生直後に、犯人と犯行の目的に関して、「イスラエル支持者による謀略の可能性をも疑え」、との見解を、いち早く発表した。
 
 その後、イラク「戦争」に関しては、米国内でも、「イスラエルのための戦争」との批判が高まり、国際的にも、原告の事件直後の見解は、ますます支持されるに至っている。
 
 イラク「戦争」の経過は、まさに「嘘で固めた欺瞞の連続」であったことも、証拠上、ますます明らかになっている。
 
 かくなる上は、被告に、一刻も早く、原告の主張を認め、イラク派兵を反省し、即時撤兵に踏み切ることを求めるものである。
 
 準 備 書 面(4)
 
 平成16年(ワ)14699号 損害賠償請求事件
原告 木村愛二
被告 小泉純一郎

2004(平成16)年11月5日 東京地方裁判所民事24部合議A係 御中
原告 木村愛二 
被告「第1準備書面」及び被告乙第2号証には、重要な欠落部分があるので、その理
由の釈明を求める。

被告「第1準備書面」に記載された「答弁の内容」は、以下である。

内閣総理大臣(小泉純一郎君) よくもこうもまったくでたらめな問題が提起されるなと。また、こういう場でまったくでたらめな問題を提起されるというのも、私はいかがなものかと思うんですよね。

 このお尋ねの訴訟というのは、私個人に対して提起された損害賠償請求訴訟であるということを、こういう質問が民主党議員からされるということを聞いて承知いたしました。最初から、お話もありましたように、私がそもそもレイプするなんて信じられないことですよ。よくもでたらめの裁判を起こす人がいるなとあきれているんですよ。

 お尋ねの訴訟の第1回口頭弁論において、当方からは原告の請求を棄却するよう答弁したと訴訟代理人から報告を受けています。棄却したそうです。当たり前ですよね、でたらめそのものなんだから。

 この訴訟が提起された理由については、まったく私は心当たりはありません。よくもこうも人を傷付けることを平気で、何か掲示板ですか、ヤフーですか、何だか分かりませんけれども、そういうことを載せられているということも知りませんでした、民主党が質問するという通告があるまでは。

 裁判所が原告の主張を退ける判断が速やかに下されるよう、訴訟においても適切に対応しているところでございます。
 

 ところが、肝心の「逮捕歴」に関する以下の答弁の部分は、被告「第1準備書面」にも、被告乙第2号証にも含まれていないのである。
 ○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 私は、もし過去に逮捕されていたら、いかなる事案についてもですよ、連続当選なんかできるはずがありません。名誉毀損といいますか、非難中傷は今でもしょっちゅうですよ。これに一々対応しようといったって無理です。これはもう有名税と思ってあきらめるしかない、耐えていくしかないと思うんです。どちらを信じるかであります。そういうでたらめな言う方のことを信じるか、私の日ごろの行動を信じてくれるか、それにまつしかないと思っております。

以下は、上記の双方の部分をも含む原告「甲5号証」の該当部分である。

大手メディアが報じない
 重要な国会議事録抜粋(その2)
参議院・民主党・新緑風会の平野貞夫議員による「小泉レイプ事件」質問

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0205/main.html
第159回国会 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特
別委員会

第18号 平成16年6月14日(月曜日)
○平野貞夫君 日本国有事の際、そのときの基本問題は、私は、そのとき、あるいはその仕組みを作った国家を代表する内閣総理大臣の見識や人格、そして内閣総理大臣が国民から信頼できるという、こういうことが一番大事だと思います。そういう点から総理に質問をしていきたいと思いますが、総理はたしか福田赳夫元総理の薫陶を受けて政治家になった方だと思います。私は、福田元首相と一高、東大、大蔵省で同期であった前尾繁三郎衆議院議長の秘書をやっていた関係で、前尾さんが人生の師でございます。この二人が時々会っていた、食事をしていたという。私聞いた話が、政治家である前に人間であれと、こういうことを二人はいつもおっしゃっていました。恐らく、人間としての常識、愛情、見識を持つことが政治家としての基本だと、そういうもののない人間は政治家になるべきでないという、そういう考えだったと思います。

 ところで、非常に口の悪いことを言いますが、あなたはこの159回国会で随分と不見識、ふまじめ、国会を冒涜する発言を繰り返しました。生きている恩人を、首相を辞めてから墓参りしたいとか、幽霊社員であったことを指摘されて、人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろ、男もいろいろとは言わなかったようなんですが、そういう勤労者を冒涜する発言をした。そして、若いころの経歴や違法行為を指摘され、40年前のことなどとやかく言われる筋合いはないと開き直りましたですね。これ、とても普通の人間の発想ではないと思うんですよ。私は、50年近く国会にいまして、こんな姿勢の総理を見たのは初めて。福田元首相の教えからいってもこれは反しますよ。

 民主党の岡田代表が衆議院で、それは国民に謝るべきだと、謝るべきだということを指摘しましたが、どうですか、サミットで世界の指導者たちと会って、改めて国民に謝るべきじゃないというふうに、謝った方がよろしいんじゃありませんか。

○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 私は何ら恥じることをしておりませんし、何で謝って、謝る必要があるのか分かりません。今まで数々、困難なときにもいい方に巡り合えて、くじけないように頑張れと支援を受けてまいりました。そういう良き方々の支援があったからこそ今日の私があるんだと思っております。そういう方々の支援にこたえるべく、これからも誠心誠意国政に当たっていかなきゃならないと思いますし、過去の問題、いろいろあることないこと言われておりますが、私は自分の行動に恥じることはありませんし、謝ること、どういう点について謝ればいいのか。それは完全無欠の人間でありません。それは自分でも認めております。あるいは、年金の問題につきましても、まったく自分の気が付かなかった不明の点、不明の致すところはあったかと思います。そういう点は反省しながらも、これからも、今御指摘のように、政治家の前に、また政党人の前に人間であるということは当然の御指摘だと思います。これからも自ら身を正して、誠心誠意国政に当たってまいりたいと思っております。

○平野貞夫君 過去のことを謝れというふうに私は言っているわけじゃございませんよ。やっぱり国会という国民を代表する議員の、会議の前で、国会をやゆしたり冒涜したりあるいは茶化したりする総理の姿勢に対して、それはやはり慎重であるべきじゃないかと思う。そういうことを私、申し上げているわけでございます。しかし、これは認識の差でございますから、時間がありませんので、次に進ませてもらいます。要するに、一国の総理、現在でございましたら小泉総理の見識が日本国の見識なんです。そして、小泉総理の名誉が日本国の名誉になることは、これは総理自身よく御自覚されていることだと思います。残念ですが、来年の第31回サミットも、多分小泉総理が出席することになると思いますが、その点からも私、あなたの名誉と人格にかかわる問題についてこれから取り上げたいと思います。

 国会最後の質問でこういうことを取り上げることは自分は不本意でございますが、しかし、日本国の名誉、総理大臣の名誉、国会の名誉からいって取り上げる、そういう決意をしたわけでございます。

 ちょっと御説明いたしますと、6月に入って、インターネットのヤフーというところの掲示板に、小泉首相レイプ裁判として、東京地裁で民事裁判として損害賠償事件が審理されている様子が載りました。これは全世界に発信されているインターネットの情報でございます。

 掲示板の要点は、小泉純一郎は、ちょっとこれ呼び捨てにして恐縮でございます、1967年4月、慶応大学の4年生であったときに、婦女暴行事件を起こして神奈川県警に逮捕されたことがある。場所は湘南であり、相手は慶応大学の女学生であった。当時、防衛庁長官であった父親の小泉純也氏が政治的圧力を使い、この事件をもみ消したが、学内でうわさの広まるのを恐れ、小泉純一郎氏を急遽1967年の5月にロンドンに留学という口実で日本から出した。これは慶応大学には休学扱いとした云々と、こういう掲示でございます。


 私は、このヤフー掲示板は日本国総理の人格と名誉を著しく冒涜するものと思います。G8サミットの開催と重なることを私、気にしまして、最高裁判所に、本当かどうか、こういう裁判が行われているかどうかということを確認しました。最高裁からは、原告名木村愛二、被告名小泉純一郎、これ、住所が官邸になっております。東京地裁では、事件番号平成16年(ワ)第7045号、損害賠償請求事件として3月30日に受け付けたと。そして、第1回口頭弁論が5月6日に東京地裁の609号法廷で開かれ、第2回口頭弁論が6月15日10時20分、第609号法廷で開くと、こういう回答がございました。

 訴状が手に入りましたので点検しますと、ヤフーの掲示板と同趣旨のことが書かれていました。驚きました。異なる部分は一点、某紙がかつて報道したことなんですが、小泉首相の暗い影を英米の諜報機関が握っているという部分でした。非常に特殊な訴状内容なので法律の専門家でない私は訴状の論評は避けますが、しかし次の事柄については国会の責任においてただしておくべきだと思っております。まず、小泉総理は国会の首班指名によってその権限が機能するものであります。小泉総理の名誉は、何度も申しますが、国会の名誉です。万が一訴状の内容に事実があるなら国会に責任が生じます。直ちに辞職すべきでございます。事実でないなら、小泉総理だけでなく国会自体の名誉と権威が汚されたことになります。法的措置が必要だと思います。

 したがって、小泉総理は、この訴状が事実かどうか、国会と国民に対して説明責任があると思います。この場で真実を語っていただきたい。40年前のことなどとやかく言われる筋合いではないということでは済まされない問題であります。お願いします。

○内閣総理大臣(小泉純一郎君) よくもこうもまったくでたらめな問題が提起されるなと。また、こういう場でまったくでたらめな問題を提起されるというのも、私はいかがなものかと思うんですよね。

 このお尋ねの訴訟というのは、私個人に対して提起された損害賠償請求訴訟であるということを、こういう質問が民主党議員からされるということを聞いて承知いたしました。最初から、お話もありましたように、私がそもそもレイプするなんて信じられないことですよ。よくもでたらめの裁判を起こす人がいるなとあきれているんですよ。

 お尋ねの訴訟の第1回口頭弁論において、当方からは原告の請求を棄却するよう答弁したと訴訟代理人から報告を受けています。棄却したそうです。当たり前ですよね、でたらめそのものなんだから。

 この訴訟が提起された理由については、まったく私は心当たりはありません。よくもこうも人を傷付けることを平気で、何か掲示板ですか、ヤフーですか、何だか分かりませんけれども、そういうことを載せられているということも知りませんでした、民主党が質問するという通告があるまでは。

 裁判所が原告の主張を退ける判断が速やかに下されるよう、訴訟においても適切に対応しているところでございます。

 まったくでたらめであります。

○平野貞夫君 小泉総理は私の指摘に対して事実を否定されたと。それで、裁判は却下するようにという手続を取ったということは分かりました。そこで、私もそれはそれで安心しましたよ、安心しましたんですが、やはり一国の総理に対するこういう名誉を汚すようなこと、それを、5月の6日の第1回口頭弁論が行われ、これは私も最近知ったことなんですが、そして第2回があしたあるということに、どうして放置していたんですかね。早く手を打って、これ、やっぱりサミットなんて主要国の首脳と会うときなんかのやっぱり一つの私は汚点になると思いますよ、日本人として。いや、総理がというんじゃないですよ、日本人がそういう情報を出すことについて。やっぱり的確にこういうことは総理側から手を打って、そういうことはないということを世間に、世界に発信すべきであったと、こう思っております。

 そこで、事実でないという御主張ですので、少なくとも、民事訴訟中のものについて名誉毀損とかなんということは言えないと思いますが、ヤフー掲示板に対して何とか、取りやめとか名誉毀損など、法的措置は取れないですかね。それと、ヤフーの中には訴状にない中傷としか思えない内容もあるんですよ。それは、小泉純一郎氏は代議士2年目、これは三福不動産に勤めていたころじゃないかと思いますが、このときも同様の事件を起こし、このときも逮捕されている。こんなばかなことはないでしょう。これは相手に諸事情があるため秘すが、結局示談で処理したという驚くべきものがあると、こういう掲示板あるんですよ。これなんか当然訴訟の対象になると思うんですよ。それから、私がゴシップ的スキャンダルをここを利用して暴こうなんということじゃありませんよ、やっぱり一国の総理大臣の人格というものは完璧でなきゃ駄目なんですよ。そういうことがこの情報時代に流されているということについて、私、残念でなりません。やっぱり、私は野党でございますが、総理大臣の権威、国会の権威、国家の権威は守るべきだと思います。どうですか、ヤフーのその部分だけでも名誉毀損で訴える、法的措置を取ると。裁判に訴え、被告になって却下なんということを言わずに、積極的に打って出てください。いかがでございますか。
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 私は、もし過去に逮捕されていたら、いかなる事案についてもですよ、連続当選なんかできるはずがありません。名誉毀損といいますか、非難中傷は今でもしょっちゅうですよ。これに一々対応しようといったって無理です。これはもう有名税と思ってあきらめるしかない、耐えていくしかないと思うんです。どちらを信じるかであります。そういうでたらめな言う方のことを信じるか、私の日ごろの行動を信じてくれるか、それにまつしかないと思っております。

○平野貞夫君 それも一つの方法ですけれども、裁判所という一国の公的司法権、司法機関で議論されて、ここは公開された席ですよ。この報道がなされないというのもちょっと不思議に思うんですが、まあそれはそれでいいでしょう。したがって、これはほかの週刊誌とかそういうところに書かれたということと質が違うと思うんですよ、この問題は。そういう意味で、私は、この部分については、我慢されずに堂々と、官邸の掲示板、ホームページの掲示板もあるようなんですが、それだけじゃなくて、法的措置を取ることを強く要望しておきます。そうでないと、やっぱり日本の人はともかくとして外国の人は分かりませんからね、どういう疑いを持つか。その点を申し上げておきます。
------------------------------------------------------------

 被告は、答弁書及び準備書面に、「逮捕」という言葉を記載することを、極力避けていると、判断せざるを得ない。原告が、警視庁の広報に問い質したところ、警察の記録は、所轄の警察署が保存するが、県警本部にも分かるようになっているはず、との返答を得た。記録は、逮捕の際の調書であろうが、その場合、たとえば、「婦女暴行の訴えがあり逮捕」というような記載で、逮捕歴として記録されているはずである。


 被告が、あくまでも、甲号証記載の「婦女暴行逮捕歴」を否認したいのであれば、被告自らが、警察の記録を請求し、その無実を証明し、その旨を記した甲号証の方を、名誉毀損として訴えて、謝罪をさせ、訂正を求めるべきである。

 その訴えを起していない理由についても、釈明を求める。
 
 以上。

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