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司法取引導入を検討、おとり捜査拡大も…テロ対策案
テロの未然防止に向けて、政府が年内にも策定する包括的対策の骨格が17日、明らかになった。
捜査能力を強化するため、司法取引導入やおとり捜査の拡大などを検討することが柱だ。政府は包括的対策の決定後に具体化を進め、2005年度以降、必要な法改正を行う方針だ。
包括的テロ防止対策は、9月に発足した「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」(本部長・細田官房長官)が、警察庁や国土交通省などの関係省庁と連携して、取りまとめを進めている。米同時テロを実行したアル・カーイダや北朝鮮の工作員らを念頭に、テロリストの国内潜入とテロ活動を防ぐのが狙いだ。
司法取引については、検挙したテロリストに対し、首謀者やテロ計画に関する供述の見返りに、刑罰の軽減などを持ちかけることを想定している。少人数で周到に計画し、別人を実行犯とするなど、テロの形態が複雑化していることに備える意味合いがある。
ただ、現行の刑事訴訟法などでは司法取引を認めていない。政府は対策決定後、関連法の改正に取り組みたいとしている。
身分を隠した捜査員による潜入捜査を認める「おとり捜査」は現在、薬物取引摘発など一部で行われているだけだ。テロ対策としては、生物・化学テロの原材料取引捜査などで効果を発揮すると見られる。
政府は今後、ホテルなどに対し、外国人宿泊者リストの捜査機関への提出を義務づける旅館業法改正も検討する考えだ。
包括的対策では、情報収集能力の強化も打ち出す。薬物や銃器犯罪など4分野に限って電話や電子メールの傍受を可能とする通信傍受法を改正し、テロ行為なども対象とすることで、テロ計画を把握できるようにすることも検討している。
水際対策に関しては、出入国管理・難民認定法の入国拒否理由を拡大する方向だ。各国の治安・情報当局との連携で、テロリストに関する情報を集め、生体認証(バイオメトリクス)技術の利用などにより、テロリスト入国を阻止する体制を整える方針だ。
◆司法取引=検察側が被告側と協議し、被告側が捜査への協力や容疑を認める代償として、検察側が軽い罪名への変更などを行い、裁判や訴追問題の決着を図る制度。米国では刑事裁判や軍法会議で多く採用されている。日本では認められていないが、法務省は司法制度改革の一環として、刑の免責制度が必要だとの見解を示している。
(2004/10/18/03:10 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20041018i101.htm