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通常国会に提出される「国家緊急事態基本法案」などの原案が15日、明らかになった。
原案は、与党が政府と調整してまとめた。内閣が迅速に意思決定できるよう少人数の閣僚による「国家緊急事態対処会議」を新設することや、国会の場で政府が秘密報告ができる態勢を整えることなどを盛り込んだ。
与党は近く民主党と協議会を設置し、この原案を基に最終案を策定したい考えだ。
基本法案は、武力攻撃や大規模なテロ、災害などが発生した際、国が迅速で適切に対応できるようにするものだ。自民、公明、民主の3党が昨年春、今年の通常国会で成立させることで合意した。
原案は、〈1〉基本指針や国の責務などを定める基本法案〈2〉国家緊急事態対処会議設置法案〈3〉内閣法と安全保障会議設置法の両改正案――で構成される。
新設される国家緊急事態対処会議は、緊急時の重要方針などを決定する場となる。首相が議長で、外相や官房長官、防衛長官、国家公安委員長ら8人をメンバーとする。現在は18人で構成される閣議よりも少人数の組織とすることで、機動的な意思決定を目指す。同会議の設置に伴い、現行の安全保障会議の役割は、防衛力整備や安全保障政策などに限定する。
国家緊急事態対処会議の下部組織として、官房長官を長とする「統合対処室」を設け、各省庁との総合調整や、平時における企画立案などを行う。
また、米連邦議会の秘密公聴会のように、政府が国会で機密情報などを報告できるようにするため、「秘密の保全措置の強化を中心とした秘密会の適切な運営の在り方について検討を行う」と明記した。現行法では傍聴人を認めない秘密会の開催は可能だが、議員に秘密保持を求める規定がないためだ。
このほか、対処方針を事前に閣議決定できるケースとして、弾道ミサイルの飛来やテロ攻撃などを挙げた。国会召集が困難な場合、政府が、経済秩序の維持や公共の福祉の確保などに必要な措置を実施するための政令を制定できるとした。昨年成立した国民保護法の規定を踏襲したものだ。
情報の収集・分析体制の強化策としては、官房長官を長とする「内閣情報委員会」の設置や、政府が機密を指定する制度、行政機関の情報漏えいに対する罰則措置を盛り込んだ。
◆秘密会=非公開で行う衆参両院の会議。憲法57条は、会議の公開を原則とし、秘密会にするには出席議員の3分の2以上の賛成が必要としている。実際の秘密会の開催は、議員の逮捕許諾請求を審査する議院運営委員会などに限られている。情報漏れの懸念から、国家機密に関する国会審議は事実上、困難だという指摘が出ている。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050116i502.htm