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(回答先: 政党ビラ配布で起訴の男性、保釈に 東京地裁が決定(asahi.com) 投稿者 いやはや 日時 2005 年 1 月 14 日 23:53:34)
> 上野です。
> 僕の入っているMLに流れていた情報やHPを検索して出た声明を共有します。
> とりあえず集めてみただけなので、皆さんで吟味してから活用してください。
>
>
> ●立川反戦ビラ弾圧救援会(12月26日)
> http://homepage2.nifty.com/osawa-yutaka/heiwa-iraku-04.12.26katusika.kougi.h
> tm
>
> 葛飾ビラ配り弾圧事件に抗議する声明
>
> 12月23日、警視庁亀有署は、日本共産党の「都議会報告」などをマンションに配布
> していた男性を「住居侵入」容疑で逮捕し、25日、東京地方検察庁に書類送検した。
> 12月16日に、反戦ビラを投函する目的で立川市内の防衛庁官舎に立ち入ったことが
> 「住居侵入罪」に問われた事件で、東京地方裁判所八王子支部が、表現の自由は「民
> 主主義の根幹」に関わるものであり、手厚く保障されねばならないとの見地から、無
> 罪判決を言い渡した矢先の事件である。
> 警視庁亀有署は、この無罪判決を無視し、表現活動に対する弾圧を、さらに広げて
> いるといわざるをえない。今回の弾圧は、日本共産党に対する弾圧というにとどまら
> ず、裁判所の判断すら無視した、自由な社会と民主主義に対する警察の攻撃である。
> 警視庁亀有署は、直ちに男性の身柄を自由にせよ。
> 警視庁(公安部?)は、恥知らずな弾圧を反省し、ただちにやめよ!
> 東京地検は、警察の暴走を抑制し、公訴の提起を行うな!
>
> 2004年12月26日
> 立川反戦ビラ弾圧救援会
>
>
> ●日本ジャーナリスト会議(12月27日)
> http://www.jcj.gr.jp/statemnt.htm
>
> 東京・葛飾ビラ配り弾圧事件に
> 抗議する声明
> 言論・表現の自由は憲法により保障された権利である。この自由は民主社会の発
> 展・維持に欠くことのできぬものである。
> にもかかわらず、12月23日、警視庁亀有署は日本共産党の「都議会報告」などを東
> 京・葛飾区内のマンションに配布していた男性を「住居不法侵入」容疑で不当逮捕し、
> 25日、東京地方検察庁に送検した。
> 12月16日には、立川反戦ビラ弾圧事件に対し、東京地方裁判所八王子支部が、「表
> 現の自由は民主主義の根幹にかかわり手厚く保障されねばならない」との見地から、
> 無罪判決を言い渡した矢先の事件である。
> 警視庁亀有署は、この無罪判決を無視し、表現の自由に基づく活動を弾圧する暴挙
> を広げているといわざるを得ない。今回の弾圧は、日本共産党への弾圧にとどまら
> ず、自由な言論・表現の保障を大切にする人々、団体、組織および民主主義に対する
> 警察の攻撃である。
> 日本ジャーナリスト会議は、この暴挙を断じて許すことはできない。
>
> 警視庁亀有署は、直ちに男性の身柄を釈放せよ。
> 警視庁は、恥知らずな弾圧を反省し、繰り返すことの無いよう対処せよ。
> 東京地検は、警察の暴走を抑制し、公訴の提起を行うな。
>
> 2004年12月27日
>
> 日本ジャーナリスト会議
>
>
> ●日本共産党葛飾区議会議員団(1月6日)
> http://www2.odn.ne.jp/~aaf23280/danatu/kugidan.htm
>
> 「区議団だより」ビラ配布弾圧に断固抗議する
>
> 声 明
>
> 一、去る十二月二十三日午後、亀有警察署は、日本共産党「葛飾区議団だより」、
> 「都議会報告」を亀有のマンションに配付中の男性を「住居侵入罪」の名のもとに逮
> 捕した。マンションの共有部分を歩き、ドアポストにビラを配付した事をもって「住
> 居侵入罪」として逮捕する事は、まさに異常で不当な逮捕であり、断固抗議し、ただ
> ちに釈放するよう強く要求するものである。
>
> 一、イラク派兵反対のビラを自衛隊の官舎に配付した問題では、一週間前の十六日
> に、東京地裁八王子支部が「政治的表現の行為は営業的なチラシ配布より優越し、民
> 主主義の根幹をなし、住居侵入とする微罪は違法とまで断定できない」と述べ無罪判
> 決をくだしたばかりである。この判決をまったく無視した亀有警察署の不当逮捕は、
> 憲法で保障された言論・表現の自由を脅かし、民主主義の根幹を突き崩す行為として
> 断じて許せないものである。
>
> 一、わが党は、男性が不当逮捕された二十三日以降、亀有警察署、東京地検に対し、
> 責任ある人物の面会を求めてきたが、面会すら拒否するという事態になっている。す
> でに男性は、年末・年始をはさんで長期にわたって身柄を拘束されている。きちんと
> した取り調べもせず、正月というのに家族との団らんすら奪い、取り調べの時間が不
> 足するといって勾留を続ける亀有警察署の人権無視に強く抗議するものである。
>
> 一、区議会議員がビラなどの表現手段を使って区政報告を行なうのは区民から選ばれ
> た者として当然の責務である。したがって今回の弾圧事件は、たんに一政党、議員団
> のビラ配布弾圧にとどまらず、国民の言論・表現の自由にかかわる問題として極めて
> 重大である。わが党は、自由と民主主義を願うみなさんと力を合わせ、男性の釈放、
> 不起訴を勝ち取るまで全力をあげてたたかうことを表明する。
>
> 二〇〇五年一月六日
> 日本共産党葛飾区議会議員団
>
>
> ●日本基督教団北千住教会(1月9日)
> http://www2.odn.ne.jp/~aaf23280/danatu/kugidan.htm
>
> 言論の自由を守ることは民主主義の根幹
> 〜ビラ配布不当逮捕に抗議し、逮捕された男性の即時釈放不起訴を求めます〜
>
> 2005年1月9日
> 日本基督教団北千住教会
>
> 私たち北千住教会は東京の下町北千住において、1949年からイエス・キリスト
> の福音を宣べ伝えてきたキリスト教の教会です。昨年12月23日、隣の葛飾区亀有
> でマンションにビラを配布していた男性が亀有警察署に逮捕され、今も拘留が続けら
> れていることを知り、緊急に話し合いをもちました。そして、以下のような事実を知
> りました。
>
> ・ビラの内容は日本共産党という公党の議会報告と区民アンケートだった。
>
> ・共用部分の廊下を歩きドアポストに配布したことを住居侵入罪として逮捕した。
>
> 私たちは、キリスト教の伝導集会やバザーなどのお知らせビラを、いつも手作りで
> この男性と同じように教会の近所に配布しています。大きな組織や強い経済力のネい
> 私たちのような集まりで、自分たちの思いを人々に伝えたい時にできる一番身近な手
> 段は、ビラです。今回このような事態がおこったことは、私たちの信仰を公に表す活
> 動にも制限が加えられることにつながるものとして見過ごしにできません。誰もが自
> 分の思いを人に知らせることを保障されるのが民主主義の最低のルールではないで
> しょうか。
>
> 男性をいきなり逮捕し、しばらくは弁護士の接見もできず、拘留期間を延長してす
> でにこの寒さの中、二週間にもなることは断じて許されません。
>
> 「否は否、然りは然り」と言い表わすことが神に命じられた私たちの使命です。そ
> して、その闘いには常に神が共にいますことを証しすることができます。いま、日本
> が平和憲法を危機にさらし、再び戦争への歩みだそうとしている時にこの事件がお
> こったことは決して偶然ではないと考えます。これは民主主義を守る重要な問題で
> す。
>
> 思想信条は違っても多くの人々がこの問題に目を向け、自分たちのこととして、小
> さくとも声をあげることがいま一番大切です。神を信じる者も信じない者も、共に手
> を携えて男性の即時釈放、不起訴を求めていきましょう。北千住教会は、その一翼を
> 担う決意であることをここに表明します。
>
>
> ●弁護団(1月11日)
> http://www2.odn.ne.jp/~aaf23280/danatu/kugidan.htm
>
> 弁護団声明
>
> 2005年1月11日
>
> 1 事件の概要と経過
>
> 本件は葛飾区内在住の男性が,昨年12月23日午後2時すぎに同区内のマンションに
> 立ち入り,日本共産党葛飾区議団発行の「区議団だより」等を各戸ドアポストへ配布
> していたことが住居侵入罪に該当するとして,逮捕勾留されたものである。男性は20
> 日間にわたり身柄拘束を受け,本日付で同罪にて起訴された。
>
> 2 そもそも住居侵入罪は成立しない
>
> 各戸ドアポストへの配布行為自体,新聞や電気等のメーター検針時に日常的に行
> われている平穏な態様のものであり,これが住居侵入罪の構成要件に該当すると考え
> ること自体に無理がある。ドアポスト自体が,居住者の利便性に配慮した配布物の投
> 函を受容するものであり,居住者の同意を推定しうるからである。
>
> 仮に形式的に構成要件に該当するとしても,違法性が阻却されるべきである。本件
> ビラは区議会等の内容を報告するものであり,議会制民主主義の過程を基礎づける重
> 要な意義を有し,これを配布する目的は正当である。また,居住者との直接面談や受
> 領強要を一切しない配布手段も相当なものだからである。
>
> 先般,自衛隊官舎内でのビラ配布行為につき住居侵入罪が成立しないとする無罪判
> 決が出されている。これに対し,事務所等も混在して居住者以外の不特定多数者の出
> 入りが予想される民間マンションにおけるビラ配布に過ぎない本件においては,なお
> さら住居侵入罪で処罰に値する違法性が存在しないことは明白である。
>
> 3 憲法が保障する言論の自由を弾圧し民主主義の根幹を掘り崩す不当起訴であるに
> もかかわらず,あえて本件を起訴する狙いは,マンション等の集合住宅に対するビラ
> 配布という表現手段を刑事罰を用いて抹殺することにあると断ぜざるを得ない。
>
> 本件起訴は,民主主義の根幹をなすが故に憲法上優越的地位身もって保障されている
> 言論の自由さらには国民の知る権利をも侵害し,到底許されるものではない。
>
> 以 上
>
>
> ●許すな!憲法改悪・市民連絡会(1月12日)
> http://www4.vc-net.ne.jp/~kenpou/seimei/seimei50.html
>
> マンションビラ配布逮捕事件の起訴に抗議し、即時釈放を要求する声明
>
> 1月11日、東京地検公安部は、東京都葛飾区内に住むAさんが共産党の「都議会報
> 告」などを同区内のマンションに配布したことが住居侵入罪にあたるとして東京地裁
> に起訴しました。Aさんは昨年12月23日午後、このビラを持ってマンションに入
> り、各戸の郵便受けに配布していたところ、途中階の住民がこれをとがめ、警察に通
> 報し、駆けつけた警官によって逮捕・勾留されていたものです。
> この警察と地検の動きは「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、こ
> れを保障する」(日本国憲法第21条)という規定に真っ向から逆らうものであり、
> 昨年12月に東京地裁八王子支部が「立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件」にさいして
> 出した「(ビラの配布は)民主主義社会の根幹をなす憲法が保障した政治的表現活
> 動」であり、「(政治的表現活動のビラ入れは商業的宣伝ビラに比べ、憲法でより)
> 優越的な地位が認められている」とした無罪判決に挑戦するものです。
> 市民にとって商業新聞などが報じない事実や主張をビラという形で発信することは民
> 主社会の基礎をなす根源的な権利です。
> このところ憲法9条を中心とする平和憲法をないがしろにして、「戦争のできる国」
> 「戦争をする国」への道を急ぐ風潮が社会にひろがりつつあります。米国での「9・
> 11」事件を経て、とりわけ東京・石原都政のもとでは「安全・安心の街づくり」が
> 叫ばれ、「この街は通報する街、見てる街」などという警察と町内会が一体になった
> 監視奨励ポスターがはりだされるなど、「不審者狩り」も広まっています。こうした
> 雰囲気をつくりだしながら強行された今回の逮捕・起訴事件は、権力の意のままにな
> らない者への極めて政治的・恣意的な弾圧という要素が濃厚なものであり、単なる一
> 党一派にかけられた攻撃ではありません。これを見逃してしまうなら、ますますもの
> が言いにくい社会、自由と民主主義が制限され、抑圧される社会がつくりだされてい
> くに違いありません。
> 私たちはこうした動きを断じて容認できません。検察は日本国憲法の精神に反する今
> 回の不当な起訴をただちに取り下げ、Aさんを即時釈放すべきです。
> 2005年1月12日
> 許すな!憲法改悪・市民連絡会
>
> ●検事に関する情報
>
> 「反動」検事 崎坂誠司の経歴
>
> 92年4月1日 釧路地検帯広支部検事(前任:札幌地検検事)
> 94年4月1日 神戸地検検事
> 96年4月1日 熊本地検検事
> 97年4月1日 熊本地検八代支部長
> 98年4月1日 東京地検検事
> 00年4月1日 金沢地検三席検事
> 02年4月1日 東京地検八王子支部検事
> テント事件を起訴(04年3月)した後、東京地検に異動
>
> ●抗議の呼びかけ
>
> ≪連続「微罪」起訴の検事・崎坂誠司に抗議を!≫
>
> 立川の反戦ビラ弾圧、板橋区卒業式での日の丸君が代問題チラシ
> 配布での元教員への弾圧、葛飾・亀有ビラまきへの弾圧で、
> これら全てを起訴した担当検事は同一人物、東京地検検事・
> 崎坂誠司であることが判明しました。
>
> ↓ ↓ ↓
>
> http://www.kensatsu.go.jp/send_form/feedback.php (検察庁意見フォーム)
>
> 東京地方検察庁八王子支部 TEL.0426-42-7291
> 〒192-8553 八王子市明神町4丁目21番2号
>
> 東京地方検察庁 TEL.03-3592-5611
> 〒100-8903 千代田区霞が関1丁目1番1号 中央合同庁舎第6号館 A棟・B棟
>
> 東京高等検察庁 TEL.03-3592-5611
> 〒100-8904 千代田区霞が関1丁目1番1号中央合同庁舎第6号館 A棟