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16教指高第368号
平成16年12月10日
都立校長殿
教 育 庁 指 導 部 長
近 藤 精 一
(公印省略)
学校から児童・生徒及び保護者に配布する文書の取扱いについて(通知)
都立高校から児童・生徒及び保護者に配布する文書(以下「配布物」という。)の取扱
いについては、下記の通りとする。
記
1 配布物の制限について
配布物については、すべて校長が責任を負う。したがって、以下に例示するような、
校長が決定又は承認していない文書は、児童・生徒及び保護者に配布してはならない。
(1)職員団体等学校及び東京都教育委員会以外の機関が作成した文書で、校長が配布す
ることを許可していない文書
(2)学級通信、行事の案内等教育活動に関する文書のうち、作成に当たって校長が決定
又は承認をしていない文書
(3)公務に関係のない私的な文書
2 都立盲・ろう・養護学校におけるレターボックスの使用について
レターボックス(配布物を入れておくために児童・生徒個人ごと又は学級若しくは各学
年ごとに設置している箱等をいう。)は、公務以外の目的で使用してはならない。
3 配布物取扱上の注意
(1)PTA、外部団体等からの依頼による配布物については、すべて校長の許可を得た
上で配布すること。
(2)封書等内容の確認ができない配布物には、必ず見える所に発信者名を記載すること。
4 その他
各学校の校長は、配布物の取扱基準(レターボックスの使用方法を含む。)を今年度
中に定めること。
担当 指 導 部 主 任 指 導 主 事 金子 一彦
指 導 部 主 任 指 導 主 事 半澤 嘉博
指 導 部 高 等 学 校 教 育 指 導 課 統 括 指導主事 平沢 安正
指 導 部 義 務 教 育 心 身 障 害教育指導課統括主事 太田 裕子
電話 03(5320)6845(高等学校教育指導課)
03(5320)6847(義務教育心身障害教育指導課)
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参考:
憲法
第21条(集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。