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(回答先: ビラ配り無罪 裁判官も反省すべきだ(東京新聞社説) 投稿者 happyblue 日時 2004 年 12 月 19 日 07:54:05)
としてしっかり守っていきたい。
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20041218.html#no_1
2004年12月16日(木)
立川テント村弾圧事件に無罪判決
思わず、バンザイを叫んだ。立川自衛隊監視テント村弾圧事件での八王子支部無罪判決にである。今日の判決を、固唾をのんで見守っていた。本当によかった。やられっぱなしではない。わが国の刑事司法はまだ生きていた。警察国家になることからはかろうじて救われた。市民運動の権利が守られた。
事件の発端は本年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」の市民3人が逮捕された。刑法130条・住居侵入の容疑である。住居侵入と言うからには、鍵をこじ開けて部屋の中にでもはいったかと思えば、そうではない。集合住宅の通路から、郵便受けにビラを入れただけのことである。ビラなんて、郵便受けにいくらでもはいってくる。え?これが犯罪?
3人は逮捕され、起訴された。なんと75日も勾留された。彼らが所属する団体の事務所とメンバーの自宅など6箇所が家宅捜索を受け、書類やパソコンなどが押収された。「たかがビラ入れで」のことである。
郵便受けに新規開店の宣伝チラシを入れて逮捕されたという話は聞かない。宅配ピザや不動産、スーパーの広告を配布するために、マンションの通路に入って逮捕とも聞かない。その中で、特定のビラだけが、ねらい打ちされた。逮捕までされたのは、その建物が自衛隊の官舎で、入れたビラがイラク派兵反対の内容だからだ。つまりは、ビラの内容によって弾圧されたのである。
これは由々しい問題だ。当然に憲法21条の表現の自由を乱暴に踏みにじる暴挙である。のみならず、日常誰もが行っている些細なことを、突然に権力の恣意で逮捕・起訴・勾留することの危険が指摘されなければならない。
幸い、東京地裁八王子支部(長谷川憲一裁判長)は、全員に無罪判決(求刑はいずれも懲役6カ月)を言い渡した。「住民のプライバシー侵害の程度は低く、ビラ入れが憲法で保障された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなすことを考えれば、刑事罰に値するほどの違法性はない」とした。いわゆる可罰的違法性の欠如である。さらに判決は、「ビラ入れは政治的表現の一つで、商業的宣伝ビラの配布に比べて優越的な地位にある。それなのに、正式な抗議や警告といった事前