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★ 権利や自由は相互に背反する内容を含んでいる。目的や手段などを勘案してどちらを保護すべきかを規定しているものが憲法であり法律である。
大野さんにわかりやすく言えば、新聞折り込みチラシや商売用チラシの配布を拒絶する権利を認めるかどうかに関わることであり、大野さんの論であれば、それらの配布者の逮捕・拘禁を認めるべきということになる。(政治的内容と営業的内容を分けてしまうからおかしな主張が出てくる。政治ビラより営業チラシを疎ましく感じるひともいるはずだよ)
「表現の自由」がチラシの住居ポストへの投入という手段で実現されているのなら、受け手は、気に入らない内容であっても、刑事事件として対抗するのではなく破って捨てることで対応しなさい(対抗できる)というのが判決の基礎にあると思うよ。
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防衛庁官舎敷地内でイラク派遣反対のビラを配布して住居侵入罪に問われた3被告を無罪とした16日の東京地裁八王子支部判決について、大野防衛長官は17日の閣議後の会見で、「法的判断は別として、ビラをまくのは言論の自由と関係することだが、それをしてほしくないというのも自由。まかないでほしいという言い分にも正当性があり、まく方も考えてほしい」と述べた。
防衛庁によると、昨年11月末ごろ、東京都立川市の官舎でイラク派遣に反対するビラが配られた後、官舎管理者が、官舎入り口付近などにビラ配りなどを禁止する掲示をしたが、再びビラが配られたために、管理者が警視庁立川署に被害届を出していた。
(2004/12/17/13:05 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041217ic08.htm