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自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため、自衛隊宿舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー大洞俊之被告(47)ら3人の判決公判で、東京地裁八王子支部の長谷川憲一裁判長は16日「刑罰に値する違法性はない」として、懲役6月の求刑に対し無罪を言い渡した。
判決理由で長谷川裁判長は「ビラの投かんは、憲法21条の保障する政治的表現活動であり、いきなり検挙し刑事責任を問うことは、憲法の趣旨に照らし疑問」と述べた。
公判で弁護側は「立ち入りを制限すれば表現の自由を阻害することになる」と主張。検察側は「宿舎は私生活の場であり、承諾なく立ち入って表現活動してはならない」としていた。
判決によると、3人は1月「自衛隊のイラク派兵反対!」などと書いたビラを立川市の自衛隊宿舎の新聞受けに入れるため、宿舎の階段や通路に立ち入るなどした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20041216/fls_____detail__030.shtml