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女性天皇:
政府内で検討 皇室典範を改正へ
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20041201k0000m040161000c.html
政府は、皇室制度について定めた皇室典範を改正し、女性天皇と女性皇族の宮家創立を容認する方向で検討に入った。内閣官房を中心に、内閣法制局、宮内庁が今後連携し、素案を固め、有識者らへの諮問を経て、数年後をめどに法案を国会に提出し、成立を目指す方針だ。改正されれば「男系」で受け継いできたとされる天皇制が大きく転換することになる。
憲法は皇位継承について、「世襲のもの」(第2条)としているが、政府は、従来、男女の別については憲法では定められていないとの解釈を表明している。しかし皇室典範では「皇位は、皇統に属する男系の男子が継承する」(第1条)とあり、皇族男子だけに限定している。このため、憲法改正に踏み込まなくとも、典範改正案の国会での過半数の賛成で女性皇族の皇位継承は可能となる、との立場だ。
典範に決められている皇位継承順位によれば、現在の順位は(1)皇太子さま(2)秋篠宮さま(3)常陸宮さま(4)三笠宮さま(5)寛仁親王殿下(6)桂宮さま。秋篠宮さま以来、約40年間、皇室には皇族の男子が生まれていないため、このままでは皇位継承者がいなくなる恐れが将来の問題として浮上してきている。
政府内には「できるなら男系という伝統を残したい」との意向もあるが、世論調査などで女性天皇容認の国民意識が高まっていることや「改正しなければ遅きに失するおそれがある」という現実的な観点から女性も皇位を継承できるよう法改正の方針を固めた。
改正の素案では「男系の男子」と定めている皇室典範第1条を見直す。また、皇位優先順位は、欧州の王室で見られるような兄弟姉妹の中で男性を優先している英国型▽男女にかかわらず長子を優先しているスウェーデン型があり、識者の意見を踏まえながら骨格を固める。
さらに女性皇族も結婚後も皇室に残って宮家を設立できるよう、女性皇族が一般の男性と結婚した場合は皇籍を離れなければならないという皇室典範12条の改廃を検討する。このほか、宮家を設立した女性皇族の配偶者の位置づけや皇室の経費などを定めた皇室経済法などの関連法の改正も視野に入れている。
女性皇族が天皇として即位し、その子供が継承すると、その後の天皇は女系となる。
ただ、無制限に宮家設立を認めると皇室費が膨れ上がることが考えられ、国民感情も配慮し、(1)皇太子家と秋篠宮家だけの子孫を皇族として残す「直宮(じきみや)家永世皇族」案(2)血縁の遠近で一定の線を引く案(3)長子だけに宮家設立を絞る「長子限定」案−−などを検討している。
現在、皇族女性のうち、内親王・女王は紀宮さま、皇太子ご夫妻の長女敬宮(としのみや)愛子さま、秋篠宮ご夫妻の長女眞子さま、二女佳子さまら計9人がいるが、紀宮さまは来年にも結婚することから、「皇籍を離れることになる」(関係者)という。