現在地 HOME > 掲示板 > 政治・選挙6 > 914.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20041130it01.htm
自民、公明両党は29日、来年の通常国会への提出を目指している憲法改正の手続きに関する法案の概要を固めた。
国民投票の有権者を国政選挙と同じように「20歳以上の国民」と明記し、有権者に投票を呼びかけるといった投票運動はできるだけ自由にするという内容。
また、衆参両院の憲法調査会を存続させることを念頭に、憲法改正国民投票法案を審議する機関の設置も盛り込んだ。これまで慎重姿勢だった公明党が自民党と合意したことで、憲法改正に向けた手続きの整備が進展する可能性が大きくなった。
法案は、憲法96条の改正手順に関する具体的手続きを定めるもの。概要は両党の実務者で作成し、憲法改正国民投票法案と国会法改正案の2本からなる。
憲法改正国民投票法案は〈1〉国民投票の有権者を20歳以上の国民とする〈2〉投票運動への規制は最小限にとどめる――ことに加え、投票の混乱を避けるため、衆参両院選挙と国民投票は別の期日に実施するとした。
国会法改正案は、衆参両院に新たに機関を設置し、〈1〉憲法改正案が発議された場合、衆参両院議長は改正案を公示する〈2〉複数の改正項目を一括で投票にかけるか、各項目ごとに投票にかけるかは、改正案を発議する際に決める――などとしている。
自公両党は12月3日にも憲法改正の手続き法案に関する協議会を開き、法案の概要を正式に決定し、それぞれの党の了承手続きに入る。
与党案は、超党派の憲法調査推進議員連盟(会長=中山太郎・元外相)が2001年に作成した法案に修正を加えたもので、与党は次期通常国会では与党案を提出する方針だ。
◆憲法96条=憲法改正から公布までの手続きを定めた条項。改正案は衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、承認には国民投票で過半数の賛成が必要と定めている。公布は天皇が国民の名で行う。