現在地 HOME > 掲示板 > 政治・選挙6 > 298.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
ブッシュ米大統領は18日、米国上下両院を満場一致で通過した北朝鮮人権法に署名し、同法に規定された北朝鮮の人権を担当する特使を任命すると明らかにした。
ブッシュ大統領の署名を受け、北朝鮮の人権状況の改善と脱北者保護、米国の北朝鮮人権担当特使任命などを骨子とする北朝鮮人権法は、米国の法律として正式に成立した。
ブッシュ大統領は法案に署名した後、声明で「今日、私は北朝鮮人権法に署名した。同法は北朝鮮での人権と自由の促進を支援するためのもの」と述べた。
また、「法の107条(北朝鮮特使任命条項)は外国政府および国際機関との交渉方向に関するもの」とし、「行政府は憲法が与えた大統領の外交権限と合致するよう実行に移す」と述べた。
ブッシュ大統領が声明で特別言及した107条は、米国務部内に北朝鮮人権担当の「大統領特使」のポストを新設することを義務づけている。また、大統領特使は同法の成立から180日以内、それ以降は向こう5年間毎年自分の活動を議会に提出しなければならない。
同法は特使が北朝鮮人権問題の全般に介入するように明示していることから、今後、北朝鮮人権問題と係わって大きな役割を果たすものと見られる。
同法は特使の具体的な任務として、▲人権問題と関連し北朝鮮高官らと協議 ▲北朝鮮の人権と政治的自由の促進に向けた国際的努力の支援 ▲北朝鮮人権運動を行っている非政府組織との協議 ▲北朝鮮人権改善活動に向けた財政支援問題の勧告 ▲北朝鮮内の人権保護増進政策の検討 ▲国連人権委員会の北朝鮮人権決議案を支援するための行動計画開発の6項目を列挙した。
同法は特使の資格として、「人権分野で著名な人」と規定している。
法律が成立したことから、2005年会計年度から2008年会計年度までの4年間、北朝鮮人権と脱北者保護などのため、毎年最大2400万ドルを使用できるようにした規定が関心を集めている。
米議会関係者は「すでに2005年会計年度の予算は割り当てが終わっているため、実際には2006年から執行が可能だろう」と見通した。
北朝鮮人権法はまた、脱北者が米国に政治的亡命または難民地位を申請する場合、大韓民国の国籍取得権限が障害にならないという米国移民国籍法の内容を再確認すると規定した。
ワシントン=許容範(ホ・ヨンボム)特派員 heo@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/10/19/20041019000073.html