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2001年度から2002年度に独立行政法人化した国の機関や特殊法人のうち、国立美術館など38法人が、建物などの施設を国から購入した際に支払った消費税を特例によって免除され、国から返還されたにもかかわらず、収入として決算に計上していなかったことが、会計検査院の調査で分かった。
総額は約251億円に上っており、検査院は、38法人に対し、返還された消費税分を適正に会計処理するよう求めている。
問題の38法人は、国立美術館のほか、国立公文書館や、国立オリンピック記念青少年総合センター、自動車検査独立行政法人など。
これらの法人は独立行政法人に移行した際、それまで国が所有していた建物や土地などの不動産を買い取り、決算上は、資産として計上した。この時、消費税分として取得価格の5%分も併せて国に支払っていたが、2003年の消費税法改正で、公共法人などの資産の譲渡などは特例で消費税が免除されたため、税務当局から、5%分が還付金として返還された。
これについて、検査院が調べた結果、返還された消費税分は総額251億2000万円に上ったが、38法人はともに、決算上の収入には算入せず、使途などについても、明確に決めていなかったことが判明した。
2003年以降に独立行政法人化した政府機関は、あらかじめ消費税分が免除されているため、こうした問題が生じていない。
(2004/10/13/03:06 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041013i101.htm