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北朝鮮の開城(ケソン)工団に続き、金剛(クムガン)山でも企業および個人が取得した土地利用権や建物など不動産に対する相続、譲渡、抵当など財産権の行使が可能になった。
北朝鮮最高人民会議・常任委員会は先月21日、決定第36号でこのような内容を骨子とする「金剛山観光地区不動産規定」を採択したと、朝鮮中央通信が11日報じた。
同規定は今年8月25日、北朝鮮が発表した「開城工業地区不動産規定」と同様、金剛山地区内の土地に関し、韓国、海外同胞、外国企業および個人の土地利用権の取得および建物の所有を許可し、これに対する売買、交換、贈与、相続などの譲渡と抵当権設定などを許可した。
チョソン・ドットコム
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/10/11/20041011000026.html