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(回答先: Re: 岩の写真集 投稿者 天地 日時 2004 年 11 月 29 日 21:53:18)
大陸棚境界画定について
社会科学研究室 菅沼雲龍
http://rc.moralogy.jp/ronbun/23.html
海の国際法の中で、大陸棚境界画定はもっとも難しい課題であり、未だ「開発途上分野」として存在している。大陸棚画定について議論する前に、まず「島」の定義について検討が必要となる。なぜならば、「島」と大陸棚には密接な関係があるからである。
国際法においては、オーストラリアより大きい陸地を「大陸」、グリーンランドより小さい陸地は「島」として考えるのが一般的である。1958年UNCLOS I(第一次国連海洋法会議)には、「島」の定義が次のように書かれている。「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう」(第10条1項)。しかし、国際水路局(IHB)は、面積1平方キロメートル以下のものを“Rock”、面積1−10平方キロメートルのものを“Small islet”と決めた。皮肉にも、「島」に関するアメリカ国務省の見解が国際水路局と異なっているのである。国務省は、面積0.001平方マイル(0.00259平方キロメートル)以下のものを“Rock”、面積1平方マイル(2.59平方キロメートル)以下のものを“Islets”、そして、面積1000平方マイル(2590平方キロメートル)以上のものを“Islands”と定めた。
また、「島」の定義に関する国際機関の考え方も明確ではない。例えば、UNCLOS Iでは、大陸棚に関する条約には島の定義に関する条文が存在しない。ごく最近のものとしては、1980年UNCLOS IIIの第121条3項に、「島」について、「人間の居住又はそれ自身の経済生活を維持できない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しないものとする」と記載されている。
このように、「島」自体の定義が明確でない上に、それが大陸棚の境界画定にどのような影響を与えるかも明確ではない。また、大陸棚についても明確な定義のないまま、今日に至っている。