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今年6月、東京・高田馬場のマンションから男児が中学2年の少女(13)に突き落とされた事件で、東京高裁は、児童自立支援施設送致とした東京家裁の保護処分に対する少女側の抗告を棄却する決定をした。
決定は7日付。山田利夫裁判長は「少女が男児を突き落としたことや、落ちれば死亡するかもしれないことを理解していたことは明らか」と指摘した。
少女の代理人弁護士が「殺意はなかった」として抗告していた。
(2004/12/8/15:02 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041208ic12.htm