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隣人が大の子ども嫌いでトラブルを引き起こすことを知らされずに住宅を購入させられたとして、大阪府池田市の男性が、売り主と売買を仲介した「東急リバブル」(本社・東京)に、購入費など約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。岡部崇明裁判長は「重大な不利益をもたらすおそれがある事項を十分に説明しなかった」と認定。請求を棄却した一審判決を変更し、隣人がいることで不動産価値が少なくとも2割減ったとして被告側に456万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は幼い子ども3人を含む5人家族。02年3月に同社営業所の仲介で、兵庫県宝塚市内の中古住宅を2280万円で購入した。
しかし、同年6月に引っ越しの下見に行った際、隣人が「あんたのガキ、うるさいんじゃ」「追い出したるわ」などと発言。ホースで水をまいて新居内を水浸しにするなどした。警察官を呼ぶ騒ぎとなり、男性は入居を断念した。
判決は、売り主も幼い子ども2人がいて、99年に同住宅を購入した後に嫌がらせを受けていたと指摘。契約を結ぶ際に「うるさいと言われたことはあるが、今は特に問題はない」などと伝えただけで、説明が不十分だったと認定した。東急リバブルについては、物件の報告書に「騒音などで隣人から苦情がある」と記したものの、売り主の説明以上のことを伝えなかったのは買い手に対する説明義務違反にあたると結論づけた。
損害については、売り主が約2年半暮らしており、今も隣人の周囲で生活する人もいることなどから、「居住できないとまでは認められない」と判断。不動産価値の減価分だけを認めた。
東急リバブルは「大変意外な判決で驚いている。上告を前提に対応したい」と談話を出した。
(12/03 00:00)
http://www.asahi.com/national/update/1203/001.html