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<盗聴事件>武富士前会長に有罪判決 東京地裁
武富士の盗聴事件で、東京地裁は17日、前会長の武井保雄被告に懲役3年、執行猶予4年、法人としての同社に罰金100万円の判決を言い渡した。
(毎日新聞) - 11月17日10時28分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000023-mai-soci
武富士の盗聴事件、武井前会長に猶予判決
消費者金融大手「武富士」(東京都新宿区)を巡る盗聴事件で、電気通信事業法違反(通信の秘密の侵害)と名誉棄損の罪に問われた同社前会長の武井保雄被告(74)と、同法違反の罪に問われた法人としての同社の判決が17日、東京地裁であった。
青柳勤裁判長は、武井被告に懲役3年、執行猶予4年(求刑・懲役3年)、同社に罰金100万円(求刑・罰金100万円)を言い渡した。
判決によると、武井被告は2000年12月から2001年2月にかけ、同社元課長(44)(有罪確定)に指示し、横浜市の探偵事務所に依頼して、東京都内のジャーナリスト山岡俊介さん(45)宅と同高尾昌司さん(58)の事務所の電話を盗聴。また、2003年6月、武富士のホームページに「武井会長が盗聴を指示したとの告訴は、山岡編集長による悪質な中傷」などの文章を掲載し、山岡さんの名誉を傷つけた。
(読売新聞) - 11月17日10時37分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000003-yom-soci
武富士の武井前会長に有罪 懲役3年、執行猶予4年
武富士の盗聴事件で、電気通信事業法違反と名誉棄損の罪に問われた前会長武井保雄被告(74)の判決公判が17日、東京地裁で開かれ、青柳勤裁判長は、同被告に懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。法人としての同社は、求刑通り罰金100万円とした。
武井被告は公判で起訴事実を認め「一連の盗聴はわたしの指示で行われた。被害者、世間の皆さまに迷惑と心配をかけ、心よりおわび申し上げます」と謝罪。電気通信事業法違反の罪で起訴された法人としての武富士も事実を認めていた。
検察側は論告で「被告は武富士批判の記事を書いた記者の背後関係を探ろうと盗聴を指示した。会社と自分の利益を守るため違法行為を用いており、法秩序を無視し独善的、身勝手」と指摘。
(共同通信) - 11月17日10時38分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041117-00000058-kyodo-soci