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神奈川県警戸部署で1997年11月、銃刀法違反容疑で取り調べを受けていた金融業の男性(当時55歳)が証拠品の拳銃で死亡した事件で、取調官の巡査部長(55)に対する特別公務員暴行陵虐致死罪の不起訴処分について、横浜検察審査会が不当と議決していたことが22日、わかった。
横浜地検は2000年10月、「証拠上、事実が認められない」として不起訴処分にしたが、同審査会は、巡査部長が「男性が拳銃をビニール袋から抜き取り、実弾を込めるまで調書作成に集中していて気づかなかった」と主張した点について、「模擬検証したところ、多数の審査員が音を察知できた」と指摘。「男性の自殺と断定するには捜査が不十分」などとしている。
男性の遺族が県に損害賠償を求めた訴訟では、1審が「警察官による誤射」を認めたが、東京高裁は今年4月、自殺と認定して請求を棄却。遺族が最高裁に上告している。
(2004/10/23/01:39 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041022i216.htm