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工学機器メーカー「セイシン企業」(東京都渋谷区)がミサイル開発に転用可能な粉砕機をイランに不正輸出した事件で、外為法違反(無許可輸出)、関税法違反(虚偽申告)の罪に問われた同社と社長の植田玄彦被告(70)ら2人の判決が15日、東京地裁であった。
小川正持裁判長は植田被告に懲役2年6月、執行猶予5年、元社員の神谷昭被告(42)に懲役1年6月、執行猶予3年、同社に罰金1500万円を言い渡した。
(2004/10/15/14:50 読売新聞 無断転載禁止)