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犯罪被害者に「支援官」、保護観察所に配置へ
法務省は14日、犯罪被害者への支援充実のため新たな専門職として「被害者支援官」(仮称)を2005年度にも新設する方針を固めた。
被害者を心理面で支えるための情報提供や、生活・医療面での支援を受けるための調整などを行う。同省は被害者支援に保護司を活用する方針をすでに固めており、被害者支援官は保護司への助言なども受け持つ。来年の通常国会で法整備を行う考えだ。
被害者支援官は、社会福祉や心理学の専門的知識を備えた常勤の国家公務員を想定している。全体の規模は未定だが、全国に50か所ある保護観察所すべてに配置する方針だ。犯罪加害者の更生活動に当たる保護観察官と同様に、専門の官職として、保護司と協力して支援活動に当たることになる。
具体的な役割としては、被害者に対して特に心理面での様々な助言を行うほか、加害者の出所情報や更生状態についての情報を被害者に伝えたり、被害者の気持ちを加害者に伝達する仲介役を務めたりする。
また、事件を契機に被害者が転居を余儀なくされた際の公営住宅への入居手続きや、医療支援を受ける際の手続きについて、地方自治体など関係機関との調整役となる。
法務省は、加害者の更生を担ってきた保護司を犯罪被害者支援に活用するため、来年の通常国会で保護司法改正案の成立を目指している。
しかし、被害者支援には、加害者との仲介業務も含まれるため、民間のボランティアで非常勤の国家公務員である保護司だけでは支援に限界があると判断し、被害者支援官を設けることにした。
犯罪被害者には現在、各地検などに配置された被害者支援員が電話で相談を受けるなどしているが、刑事裁判が終わると相談が打ち切られることが多く、きめ細かな対応が求められている。
◆保護観察所=家裁の決定で保護観察になった少年、刑務所から仮釈放になった人、保護観察付きの執行猶予になった人らに対し、保護観察を実施する機関。地裁の管轄区域ごとに置かれており、地域の人々と連携しながら犯罪・非行防止活動も推進している。
(読売新聞) - 10月15日3時4分更新