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http://www.asahi.com/national/update/1013/018.html
強姦(ごうかん)して金を脅し取ろうとした被害者の女性が警察に届け出たことを逆恨みし、服役後の1997年に東京都江東区でこの女性を刺殺したとして殺人などの罪に問われた持田孝被告(62)に対し、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は13日、上告を棄却する判決を言い渡した。二審・東京高裁の死刑判決が確定する。
一、二審判決によると、持田被告は97年4月、江東区の団地内エレベーターホールで、日本たばこ産業(JT)の社員だった女性(当時44)の胸や腹を包丁で刺して殺害。現金やクレジットカードが入ったハンドバッグを奪った。
持田被告は89年にこの女性を強姦するなどし、女性が警察に届け出て逮捕、起訴され、東京地裁で懲役7年の実刑判決を受けた。出所直後から女性宅を捜し続け、2カ月後に犯行に及んだとされる。
検察側は死刑を求刑したが、一審・東京地裁判決(99年)は、被害者が1人で、動機が利欲的でないことなどを有利な情状として考慮し、「極刑がやむを得ないとまでは言えない」として無期懲役の判決を言い渡した。
これに対し、二審・東京高裁判決(2000年)は「被害を警察に届け出るという当然の行為に対する筋違いの恨みから殺害に至った犯行は理不尽の極みで、動機や計画性、結果の重大性などをみれば死刑もやむを得ない」と判断。一審判決を破棄し、改めて死刑を言い渡したため、持田被告が上告していた。
この事件を機に、警察は被害者の希望に応じて刑務所からの出所情報を提供したり、身辺を警戒したりする保護対策を始めた。
(10/13 15:19)