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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041007-00000384-jij-soci
12月施行の改正配偶者暴力防止法(ドメスティック・バイオレンス=DV法)に、警察による被害者援助が定められたことから、警察庁は7日、援助措置をまとめた国家公安委員会規則の試案をまとめた。
試案によると、警察が行う援助は(1)避難指導(2)住民票の閲覧制限などで被害者の居所を秘匿(3)加害者と被害者の交渉に当たり、警察施設の提供や加害者側への連絡−などで、被害者の申し出が相当と認められた場合、このうちから必要な措置を取る。
8日から27日まで一般から意見募集した上で、11月上旬の公布を目指す。
(時事通信) - 10月7日11時2分更新