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警察庁、あす運用開始
DNA情報データベース検索
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20041216/eve_____sya_____000.shtml
警察庁は、都道府県警が犯罪現場などで採取した血液や体液、毛髪などの遺留資料から得た「DNA型情報」をデータベース化した検索システムを十七日から運用する。同一犯人による犯行の特定や余罪の照会に活用するのが目的。また、捜査令状に基づき容疑者本人から採取した型情報のデータベース化は、運用が先行している英米など欧米諸国の実態を調査・研究した上で早期導入を目指す。
■遺留資料に限定で
データベース化するのは、事件現場で採取した血液、体液などの遺留資料の鑑定結果。同一犯行の照会は、都道府県警の科学捜査研究所で型鑑定を実施し、警察庁犯罪鑑識官が型情報を検索システムに登録。ほかの警察本部から送られた型情報と照合し、合致すれば通知する。
余罪照会は、都道府県警が容疑者に関する型情報の鑑定結果を警察庁に送り、データベース化した情報と照会し、合致すれば通知。同時に同じ鑑定結果を持っている警察本部にも伝える。
鑑定結果は、都道府県警が事件の解決などで不必要と判断した時点で削除を要請、警察庁はデータベースから抹消するという。検索システムの運用で複数県にまたがる犯罪の関連性判断や余罪の立件が効率的に行えるようになる。ただ、現時点でシステムに登録された型情報は二百数十件と少ないため、本格的な運用にはしばらく時間がかかりそうだ。
DNA型鑑定は、DNAの塩基配列の個人差を利用し、数値化する手法で、日本では一九九二年から犯罪捜査に利用されている。同じ型の人が別人の確率は一億八千万分の一で、最高裁も証拠能力を認めている。
DNAには病気や遺伝に関する情報も含まれており、「究極の個人情報」とされているが、警察庁は「アルファベットと数字で成る『型情報』が得られるだけで、遺伝情報は含まれない」としている。