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【インターネット詐欺】
1.詐欺についてのアンケート結果
インターネットでも横行する『詐欺』。
その実態を121wareニュース読者のみなさまにお伺いしました。
●詐欺にあいそうになったことはありますか?
* 幸いにもない 85%
* 詐欺にあいそうになったことがある 13%
* 詐欺にあった 2%
●それは、どのような詐欺でしたか?
・ クリックしただけで勝手に登録されてしまった。
・ サイトを開いたとたんに料金請求が出てきました。
・ 自動的に会員に登録されて「入会金1,600円3日以内に指定銀行へ振り込め、それ以降は6万円になりますよ」との内容のメールが来た。
・ 覚えのない請求書が来たので、警察に届けた。
・ オークションで入金したのに商品が届かなかった。
・ サイトオープニングのお知らせで格安のパソコン販売のお知らせでした。当選しましたので代金を振り込んで下さいと連絡があり電話も掛けて確認を取りましたが詐欺に遭いました。金返せ!
・ 電機メ−カ−のそっくりなサイトで個人情報を取られそうになった。
アンケート結果の詳細は、今週の「みなさまの声」に掲載中です。
みなさまの声
2.詐欺もいろいろ
『詐欺』とは、 “他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為。
民法上、詐欺による意思表示は取り消すことができ、
また、詐欺による損害は詐欺者の不法行為として
賠償させることができる。”
とあります。インターネットでも横行する『詐欺』。
いくつかのタイプと基本的な対応策をご案内します。
<架空請求詐欺>
突然身に覚えのない請求メールが送られてくる詐欺。債権回収業者を名乗る場合が多くあります。これは全く根拠のない請求メールを無差別に送付しているものです。
無視する。絶対に返信しない。
・証拠となるメールは保存しておきましょう。
<オークション詐欺>
実際に商品が無いのに偽の情報を流して架空口座に代金を振り込ませ、その後連絡を絶つというインターネットの匿名性を利用した詐欺。
業者・取引相手の健全性を確認。
(電子認証・プライバシーマーク・固定電話など)
・取引を行った情報(Webページ)は保存しておきましょう。
<ワンクリック詐欺>
メールやWebのURLをクリックすると、アクセスしただけであるにもかかわらず「入会ありがとうございます」などと表示され、Webページ、あるいはメールで閲覧料金などを不当に請求する詐欺。
不審なURLをクリックしない。覚えのない料金請求は無視する。
<フィッシング詐欺>
メールで「個人情報を再登録してください」などと、本物そっくりに見せかけたWebページで個人のクレジットカード情報やID・パスワードなどを入力させる詐欺。
多くは実際に存在する金融機関やオンラインショップの名前をかたっており、会社のロゴやURLも本物と見分けのつかないものを利用しています。
メールで個人情報の入力を求めることはまずありえません。
情報を入力する前に必ず差出人となっている金融機関に確認する。
<なりすまし>
他人のIDやメールアドレス・名前を勝手に使って、本人になりすましてメール送信や掲示板への書込み・登録情報の変更などをする詐欺。
IDやパスワードの管理は厳重にしましょう。
インターネットの中でも多くの犯罪が発生しています。
また、犯罪の手口もどんどん巧妙になってきています。最新情報にご注意ください。
3.やっぱり基本は用心
清く正しく利用していても、巻き込まれてしまうのが“犯罪”です。
「自分だけは大丈夫」と思わず、用心しましょう。
●詐欺にあわないためのアドバイスがあれば、教えてください。(アンケート結果)
<不審なものに近寄らない>
・ とにかくあやしいURLはクリックしない、メールも添付ファイルは開かない。
<うまい話はない>
・ 「無料」「お得」などと表示しているものをクリックしない。
・ やたらに懸賞に応募しない。自戒もこめて。。
<調べる>
・ 詐欺メールに記載されているリンク先を検索エンジンで調べる。
<用心する>
・ すぐ反応せずに一時、時間を置くこと
・ 常に疑いの目を!おいしい情報は何かあるよ!
<個人情報を出さない>
・ 懸賞応募や掲示板へ必要以上に個人情報を書き込まない。
<あわてない>
・ あわてないこと。問題について常々考えたり、関連情報を眺めておくこと。
<その他>
・ リスクはつきものなので騙されてもあきらめられる程度に楽しむ
インターネット上の取引などにおける「犯罪手口」と「予防策」
概要
インターネットの急速な普及により、インターネット上で売買を行う「インターネットショッピング」や「インターネットオークション」・「有料コンテンツの視聴」などが盛んに行われています。
取引が迅速に行われ非常に利便性に富んでいますが、この利便性・匿名性を利用した悪質商法が多発し被害が拡大する傾向にあります。本技術情報ではインターネット上の取引などにおける「犯罪手口」と「予防策」を解説いたします。犯罪に遭遇しない為の参考として役立ててください。
内容
インターネットに関連した悪質商法として主に以下のようなものがあります。
インターネットショッピング詐欺
マルチ商法・ねずみ講
有料サイトの架空請求
1. インターネットショッピング詐欺
【犯罪手口】
インターネット上で取引を行ったところ、「商品が届かない」「注文した商品と違う」「代金が振り込まれない」などの詐欺被害が増加しています。
これは実際に商品が無いのに偽の情報を流して架空口座に代金を振り込ませ、その後連絡を絶つというインターネットの匿名性を利用した犯罪手口です。
【予防策】
被害に遭わないため、そして被害にあった場合のことを考えて以下のことに注意しましょう。
インターネット上で営利活動を行っている業者の健全性を知る方法として、その業者が「個人情報保護」もしくは「電子認証」に関する取り組みを行っているかを見ることで知ることが出来ます。代表的なものとして以下のようなものがあります。
「日本 ベリサイン」による通信暗号化サービスを導入している。
導入しているサイトはトップページに「ベリサイン」のマークが表記されています。
「財団法人 日本情報処理開発協会」が付与する「プライバシーマーク」の使用許諾を受けている業者。
なお、NECが運営する「121ware.com」は厳正なる審査によって「プライバシーマーク」の使用許諾を受けておりますので、安心してご利用ください。(トップページの右下に「プライバシーマーク」を表記しています)
被害に遭わないため、そして被害にあった場合のことを考えて以下のことに注意しましょう。
説明を受けた内容が契約書などに記載されているか確認
相手の所在地(私書箱の場合があるので注意)
相手の固定電話番号(携帯電話は個人を特定することが困難である為注意が必要)
代金先払いは、相手の「所在地」「固定電話番号」「納期」「発送方法」が明確でない場合は注意が必要
取引を行った情報を保存しておく。(ホームページやメールを保存する)
なお、ホームページの保存方法は以下の技術情報を参照してください。
情報番号:001096
「Internet Explorer 6 / 5 でホームページを画像も含めて保存したい」
【対処】
被害に遭遇した場合、以下の対処方法があります。
取引相手の住所が明確な場合、「内容証明郵便」で商品の発送または返金を要求する。
簡易裁判所で「小額訴訟制度」の手続きをする。
金品を騙し取る目的であった場合「詐欺罪」に該当するので、取引時の情報(ホームページ・メール・銀行振込控えなどの資料)を用意し、居住地を管轄している警察署に連絡する。
2. マルチ商法・ねずみ講
【犯罪手口】
インターネット上で「必ず儲かる」などの宣伝で勧誘し、投資したお金を騙し取ったり、不要な商品を購入させられたりする被害が発生しています。
販売組織が消費者を組織に加入させ、その消費者が別の消費者を加入させて商品の再販売を行う組織的販売形式(マルチ商法)や、インターネット上でマネーゲームなどと称して加入者を無限に増幅させる(ねずみ講)行為は法律で固く禁じられています。
【予防策】
巧みな勧誘(だまし)により犯罪性があるか否かの判断は難しいですが、「甘い話しには乗らない」ということが最善策です。不必要であればはっきり「ノー」であることを伝えましょう。
【対処】
マルチ商法などで不必要な商品を購入してしまった場合、一定期間(一定条件)内であれば一方的に「契約の解除」などを行える「クーリングオフ制度」を利用することが出来ます。
「マルチ商法」・「ねずみ講」いずれにしても自分で解決しようとせずに、先ず最寄の警察署に相談してください。
3. 有料サイトの架空請求
【犯罪手口】
架空のインターネット有料サイトの利用料金を請求する内容の文書を葉書や電子メールで送信し、振り込まれた金額を脅し取る犯罪手口です。
ケースとしては「有料サイトの利用料を、指定した口座に振り込んでください。期日を過ぎた場合は自宅や会社に訪問します」といった脅しの文書が記載されています。
【予防策】
何らかの手段で個人情報を入手して送信されているので、日頃から個人情報の漏洩には気を付けるようにしてください。
【対処】
利用していないものには支払う必要は全くありません。一度支払うと被害が増大することになります。また、メールを送信元に返信することはしないでください。
電話などがあっても「利用していない」ということだけを伝え、無駄な会話は避けてください。
証拠となる葉書やメールなどを用意して最寄の警察署に相談してください。
関連情報
取引に関する相談は近くの「消費生活センター」に連絡してください。下記の「国民生活センター」のサイトには「各地方自治体の消費生活センター」「警視庁」などのサイトがリンクされています。
「国民生活センター」
補足
「消費生活センター」や「警察署」に相談する場合は事前に電話などで連絡し、指示に従って手続きを行ってください。
「クーリングオフ制度」は状況によっては適用されない場合がありますので注意してください。
インターネットを介して利用できるサービスは利便性に優れていますが、それに併せてある程度の「リスク」も伴います。本技術情報で紹介いたしました「犯罪」以外にも様々なケースが被害として報告されていますので、犯罪に対する知識を深めた上でインターネットを楽しんでください。
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・本文章は最終更新日現在のものです。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006428