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http://www.mainichi-msn.co.jp/kagaku/medical/news/20050125k0000m010065000c.html
尾辻秀久厚生労働相と村上誠一郎規制改革担当相は24日、国会内で会談し、外国の看護師や救急救命士らが日本で研修を受ける際に注射や採血などの臨床医療行為を認めることで合意した。現在の研修内容は、見学や講義に限っているため、すでに同様の行為が認められている医師に準じた制度を創設する。対象職種など具体的な内容を9月までに決め、関連法案を国会に提出する。
外国人の医師、歯科医師については87年に医療行為を伴う「臨床修練制度」が設けられ、過去に約1000人が研修を受けている。一方、看護師などについて厚労省は「要望がない」として臨床医療行為を認めていなかった。しかし、兵庫県が外国人看護師らを対象に災害医療・救急行為を伴う研修ができるようにする構造改革特区の創設を求めたことを機に見直しを進め、特区内だけでなく全国一律の制度を設けることにした。【堀井恵里子】
毎日新聞 2005年1月24日 19時52分