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企業秘密漏洩:
退職者にも刑事罰 不正競争防止法改正案
経済産業省は19日、退職者による営業秘密漏洩(ろうえい)を刑事罰の対象に加える不正競争防止法改正案をまとめた。現行法では、図面・記録媒体の持ち出しやコピーを伴わない場合は、他社に秘密を漏らしても処罰されない。そのため、ライバル企業の引き抜きによる技術流出で、日本企業の国際競争力が低下しているとして、産業界が規制強化を求めていた。ただ「転職を制限し、職業選択の自由を侵害しかねない」との労働界の意見を受け、処罰対象を在職中に秘密漏洩を約束して転職した場合に限定した。次期通常国会に提出する。
現行法では、現職者による秘密漏洩が処罰対象になっているが、改正案の骨子によると、元役員、元従業員による企業秘密の不正使用、漏洩のうち、在職中に転職先から要請されていた場合▽日本国内で管理されている企業秘密を国外で無断使用、漏洩した場合▽営業秘密の侵害者が所属する法人−−を刑事罰の対象に加える。
同法では、営業の秘密について、「秘密として管理されている生産、販売方法など事業活動に有用な情報で、公然と知られていないもの」と定義。さらに判例などでは、▽情報に接することができる人が制限されている▽客観的に情報が秘密であることを認識できる−−ことなどが必要とされている。
こうした営業秘密を漏洩された企業が捜査機関へ告訴し、捜査機関が立件する。同法違反の罰則も現行の「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と重くする。
また、現行法では、営業秘密の国外での漏洩も、処罰対象になっていない。そのため、技術者が海外に出張してアルバイトで他社に技術を教える事例が取り締まれなかった。そこで、半導体や液晶などの分野で、アジア諸国の企業との競争が本格化する中では、海外での技術流出の防止が不可欠として、政府の知的財産戦略本部(本部長・小泉純一郎首相)が、「国外への営業秘密の漏洩についても、対策の強化を行う」よう同省に求めていた。【塚田健太】
<不正競争防止法>
企業間の公正な競争を確保するため、営業秘密やブランド価値、信用など企業の持つ無形資産を侵害行為から保護する法律。商標の盗用や原産地や品質の虚偽表示などを禁じている。
毎日新聞 2005年1月20日 3時00分
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050120k0000m020165000c.html