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年間労働1800時間――欧米からの働き過ぎ批判をきっかけに設けられた労働時間短縮の政府一律目標が姿を消す。厚生労働省の労働政策審議会は17日、事業主に計画的時短を促す時短促進法の見直しを尾辻厚労相に求めた。働き方の多様化を受け、労働時間の設定は「個人の健康や生活への配慮」を基本とし、法律名も「労働時間等設定改善法」に変える方向だ。厚労省は来年の通常国会に改正案を提出するが、サービス残業や過労死が増えるなかで、論議を呼びそうだ。
現行の時短促進法は、「年1800時間」を労働者一律の時短推進目標に掲げている。同審議会は、法改正の基本的な方向として、多様な働き方に対応し、事業所ごとに労働者の健康や生活に配慮した労働時間や休日などを設定することが適当、とする意見(建議)を厚労相へ提出した。
厚労省はこれに沿って法改正し、参考となる複数の指針を新たに示す。長時間労働の目立つ職種では有給休暇取得を促す各種制度の活用、単身赴任者向けには家族と十分過ごすため休み明けの始業時間を遅らせる措置など、課題ごとに具体策を挙げる方針だ。事業主には、各事業所に労使代表でつくる「設定改善委員会」の設置に努めるよう求めるという。
「罰則を設けず労使の自主的な取り組みを促す」という法律の性格は維持する。
時短促進法が制定された92年度の1人当たり年間労働時間は、残業を含め1958時間。週休2日制普及などで03年度は1853時間となり、厚労省は「1800時間はほぼ達成した」としている。だが、一般社員に限れば03年度も2016時間で、近年増加が続いており、パート労働者が増えて時短が見かけ上進んだのが実態だ。製造業の労働者でみると、ドイツの年1525時間よりまだ約430時間多い。
時短法の制定は、貿易黒字が拡大し、諸外国から「働き過ぎ」批判が強まったのがきっかけだった。「1800時間程度」は、87年の経済審議会建議(新前川リポート)が政策目標として提示。政府は、労使の取り組みを促す5年間の臨時措置法として時短法を施行したが、目標未達成で2回延長され、06年3月に期限切れが迫っている。
(12/17 17:28)
http://www.asahi.com/politics/update/1217/002.html